○いの町職員職場復帰支援制度実施要綱

平成18年11月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の心が不健康な状態になったことにより、療養中の職員の職場復帰への不安を軽減し、職場への適応性の回復を促すとともに、所属の受け入れ態勢を整え、円滑な職場復帰が図られるよう支援することを目的として、治療の一環としての職場復帰支援プログラム(以下「支援プログラム」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この制度の対象となる職員は、心が不健康な状態になったことにより、1箇月以上病気休暇中又は休職中の職員とする。

(支援プログラムの実施手順等)

第3条 支援プログラムの実施手順等は、次に掲げる手順で実施するものとする。

(1) 所属長は、心が不健康な状態になったことにより、療養中の職員がある場合は、本人の了解の下に主治医に療養の状況(回復状態、治療方法等の状況)を確認するとともに、所属の状況や支援プログラムの内容を説明し、支援プログラムの実施の可否を確認するものとする。

(2) 支援プログラムを希望する職員は、職場復帰支援プログラム申請書(様式第1号)に主治医の診療情報提供書(様式第2号)を添えて、所属長を経由して町長に申請するものとし、病気休暇の期間が3箇月以上の者及び休職中の者(以下「長期病休者等」という。)については、できる限り職場復帰支援プログラムに参加するものとする。

(3) 所属長は、支援プログラムの実施に当り、本人、家族に制度の趣旨及び次の事項を説明し、了解を得たうえで、支援プログラム実施に関する意見書(様式第3号)及び支援プログラム計画案を添付し、町長に提出するものとする。

 支援プログラムは、休暇、休職中に実施するものであり、正式な勤務ではないため、法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されないこと及び事故があっても公務災害、通勤災害に該当しないこと。ただし、町の負担で傷害保険に加入するものとする。

 主治医が支援プログラムを可能と診断していること及び職場においては常に所属長の監督の下にあること。

 支援プログラム実施中は、定期的に主治医等の面談を受けること。

(4) 町長は、支援プログラムが適当と認められる場合は、承認するものとし、適当でないと認められる場合は、不承認するものとし、承認又は不承認の通知(様式第4号)を所属長を通じて本人に通知するものとする。

(5) 所属長は、支援プログラムの実施に当り、当該職員及び主治医と話し合いのうえ、次条に規定する計画を策定するものとする。

(6) 支援プログラムの実施期間中は、主治医等及び総務課と連絡を密にし、病状が悪化したと認められる場合及び業務に支障を来すと判断した場合は、主治医等の意見を聞き、支援プログラムの中止も含めた適切な措置を取るものとし、支援プログラムを中止した場合は、すみやかに町長へ報告するものとする。

(7) 支援プログラムの効果を把握し関係者による支援を行うため、当該職員は、支援プログラム実施期間中は実施状況等を日誌(様式第5号)に記載するものとし、所属長は、1週間ごとに日誌の記載内容を確認し、補足する必要がある場合は、所属長意見欄に記載するものとする。ただし、本人が日誌を記載できない場合は、所属長が記載するものとする。

(支援プログラムの内容)

第4条 支援プログラムは、別表に掲げる内容を基本とする。

(実施期間)

第5条 支援プログラムの実施期間は、概ね1箇月までとするが、当該職員の状況に応じ、延長することができる。

(注意事項)

第6条 支援プログラム実施については、次に掲げる事項に注意するものとする。

(1) 支援プログラムの実施に当っては、周囲の理解と協力が必要であるので、所属長は、本人の了解の下、あらかじめ周囲の職員に対して支援プログラムの実施について説明し、理解を求めるとともに、受け入れ態勢を整えること。

(2) 現在の職場がストレス要因になっている場合は、改善を図るよう調整するとともに、必要な場合には、所属内で担当部署を変える等の措置を講ずること。

(3) 支援プログラムの実施期間中は、所属長の他当該職員の直接の上司となる職員も当該職員の状況には特に注意を図り、必要な配慮を行うこと。

(4) 支援プログラムの実施に当っては、本人及び所属長に対して主治医等による定期的な面接を実施し、助言指導を行うものとする。

(終了時の報告等)

第7条 所属長は、当該職員が支援プログラムの実施期間を終了したときは、日誌及び支援プログラム終了報告書(様式第6号)を町長へ提出するものとする。

(復職後の支援)

第8条 復職後は、本人の了解の下、心の不健康な状態の再発防止を図るため、当分の間、主治医等による定期的な面談を実施するものとし、支援プログラムに参加しなかった長期病休者等についてもできるだけ面談を勧めるものとする。

2 復職後は、関係者と連携しながら、当該職員に対する助言指導及び業務体制等の検証並びに所属との連絡調整を行う定期面談を実施するものとし、復帰職場においては、所属長が中心となり、職場復帰が円滑に行えるよう職員の協力を得て、良好な職場の環境づくりに努めるものとする。

(庶務)

第9条 この制度の庶務は、総務課において行う。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成23年12月2日訓令第19号)

この訓令は、平成23年12月2日から施行する。

別表(第4条関係)

第1段階

(1~2日)

「職場への顔出し」

・所属長と面談

第2段階

(3~4日)

「職場に慣れる」

・4時間程度、定型的で軽い作業を行う

第3段階

(5日間)

「仕事に慣れる」

・4時間を越え、定型的で軽い作業を行う

第4段階

(10日間)

「通常の勤務生活に慣れる」

・通常の勤務時間帯を通じ、通常業務又はやや軽い業務を行う

※ 緊張が高く、疲れやすいため、あらかじめ休憩の時間を決める等休息を取りやすいようにする。

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いの町職員職場復帰支援制度実施要綱

平成18年11月1日 訓令第19号

(平成23年12月2日施行)