○いの町心身障害者通所援護事業費補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、心身障害者通所援護事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町長は、心身障害者の福祉の向上を図るため、次の各号の事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 別紙「心身障害者通所作業所設置運営要領」に基づき、社会福祉法人若しくは町長が適当と認めた団体及び個人が実施する心身障害者通所援護事業

(2) 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第22号)第46条第3項に規定する知的障害者小規模通所授産施設(以下「小規模通所授産施設」という。)の運営事業

(補助対象経費、補助率及び補助額の範囲)

第3条 前条に規定する補助対象事業の補助対象経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

(申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する申請書は、様式第1号とする。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金を交付の目的に反して使用してはならない。

(2) 補助対象事業の内容等を変更しようとする場合は、事前に様式第2号による補助金交付変更承認申請書を提出して町長の承認を受けること。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には事前に様式第3号による事業の中止(廃止)申請書を提出し、町長の承認を得ること。

(4) 補助対象事業の実施において物品等を調達する場合には、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(5) 補助金と事業にかかる証拠書類の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(6) その他、補助対象事業の遂行上町長が必要と認めて指示した事項

(交付決定の通知)

第6条 町長は、第4条に基づく申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、通知するものとする。この場合、適正な交付を行うために必要があると町長が認めるときは、補助金の申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することがある。

(事業実績報告)

第7条 補助対象事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書を補助対象事業の完了後1か月以内又は翌年度の4月15日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(検査等)

第8条 町長は、必要があれば補助対象事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な検査を行うことができる。

(その他必要な事項)

第9条 この告示に定めるほか必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

別紙

心身障害者通所作業所設置運営要領

(趣旨)

第1条 この要領は、いの町心身障害者通所援護事業の推進に関し、通所作業所の要件について、必要な事項を定めるものとする。

(作業所の目的)

第2条 心身障害者通所作業所は、在宅の心身障害者を通所させて、障害の状態に応じた作業指導、生活訓練等を行い、その自立を促進することを目的とする。

(設置及び運営の主体)

第3条 作業所の設置及び運営の主体は、社会福祉法人又は町長が適当と認めた団体及び個人とする。

(通所者の要件)

第4条 通所者は、次の各号に定める学齢を超えた在宅の心身障害者であって、当該作業所の長が適当と認めた者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳の交付を受けた者

(3) その他上記に準ずると当該作業所の長が認めた者

(施設、設備等の要件)

第5条 作業所は、地域における通所者の実情及びその利用の便等を十分考慮のうえ、効果的活用がなされる場所に設けるものとする。

2 作業所の定員は、5人以上20人未満とし、週5日程度利用できるものとする。

3 作業所の構造及び設備は、通所者の保健衛生及び安全について十分考慮されたものとする。

4 運営にあたっては、児童相談所、福祉事務所、療育福祉センター、身体障害者相談員、知的障害者相談員等の関係機関との連絡を密にするとともに、更生援護に関し専門的な指導を受け、事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。

(職員)

第6条 作業所には、通所者に対して必要な訓練、作業等を行うため、指導に従事する職員を置かなければならない。

(作業収入及び工賃等の支払)

第7条 作業所においては、原則として、作業収入から原材料費、光熱水費等必要最小限度の経費を控除した金額を工賃として通所者に支払わなければならない。

(管理規程)

第8条 作業所は、通所者にかかる処遇方法、守るべき規律その他施設の管理に必要な事項について、規程を定めなければならない。

(補助の条件)

第9条 補助金の交付目的を達成するため、作業所は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金を交付目的に反して使用してはならない。

(2) 心身障害者通所援護事業の内容等を変更、中止又は廃止しようとする場合は、事前に町長及び高知県知事の承認を受けなければならない。

(3) 心身障害者通所援護事業の実施において物品等を調達する場合には、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(4) 補助金と事業にかかる証拠書類の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(5) その他、補助対象事業の遂行上町長が必要と認めて指示した事項

別表(第3条関係)

1 補助基本額は、対象施設ごとに下記に定める補助基準額と助成対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

2 補助基準額は、補助対象事業の実施期間が1年に満たない場合、基準額を12で除して得た額に補助対象事業の実施月数(1月未満は1月とする。)を乗じて得た額とする。

3 心身障害者通所作業所の利用人員とは、1日の平均利用者数と定員数とを比較して少ないほうの数とする。

施設種類

補助基準額

補助対象経費

補助率

心身障害者通所作業所

利用人員15人以上20人未満

5,200千円

補助金、負担金及び交付金

(左記施設における助成対象経費は次のとおり。作業指導、生活訓練棟に要する賃金、報償費、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料及び賃借料)

補助対象経費の10分の10以内(千円未満を切り捨てる)

利用人員10人以上15人未満

4,600千円

利用人員5人以上10人未満

3,700千円

小規模通所授産施設

10,000千円

補助金、負担金及び交付金

(左記施設における助成対象経費は次のとおり。施設運営のために必要な報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、光熱水料、及び修繕費)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、及び備品購入費等)

補助対象経費の10分の10以内(千円未満を切り捨てる)

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いの町心身障害者通所援護事業費補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第94号

(平成16年10月1日施行)