○いの町談合情報対応要綱

平成18年4月3日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、いの町が発注する建設工事、委託業務及びその他の業務(以下「建設工事等」という。)の入札に係る公正な競争を阻害するおそれのある行為に関する情報(以下「談合情報」という。)についての取扱いを定める。

(組織等)

第2条 談合情報の信憑性及び措置(以下「信憑性等」という。)について調査及び審議するために、談合情報調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

2 調査委員会の事務を処理するため、各発注部局に事務局を置き、管財契約課に統括事務局を置く。

3 調査委員会は、委員長、副委員長及び若干名の委員をもって組織する。

4 委員長は副町長とし、副委員長は管財契約課長とする。

また、委員は総務課長、総合支所長、事業を主管する課長とする。

5 調査委員会は、委員長が招集する。委員長に事故があるときは副委員長が招集する。

(調査委員会の役割)

第3条 調査委員会は、談合情報の信憑性について調査及び審議を行う。

2 審議の結果、談合の事実があったと認められる場合又は談合が行われた可能性が高いと認められる場合には、次の措置について審議する。

(1) 入札執行前の場合は、入札執行の取りやめ

(2) 入札執行後、契約(仮契約を含む。次号において同じ。)締結前の場合は、入札の無効

(3) 契約締結後の場合は、当該契約の解除。なお、その是非は、工事の着手や進ちょく状況等を考慮して決定するものとする。

3 前項各号の措置を行わないと決定した場合は、入札参加者全員(共同企業体の場合は全構成員。以下同じ。)から誓約書(様式第4号)の提出を求めることについて検討する。

4 その他必要な措置について審議する。

(事務局の役割)

第4条 事務局は、次条第2項各号に規定する談合情報があった場合は、第7条に規定する必要な対応を速やかに行い、その結果を調査委員会に報告する。

2 調査委員会の審議で、談合の事実があったと認められた場合又は談合が行われた可能性が高いと認められた場合は、当該談合情報について、一連の手続き終了後、速やかに公正取引委員会へ通報する。

(談合情報の信憑性についての判断項目等)

第5条 談合情報の信憑性についての判断項目は次のとおりとする。

(1) 対象となる建設工事等の名称

(2) 落札予定業者名

(3) 落札予定金額又は入札予定金額に関する合意事項

(4) 全ての入札参加業者名

(5) 談合に関与した業者名、人物名、談合が行われた日時及び場所並びに具体的な談合の方法等、談合に参加した当事者以外に知り得ない事項

(6) 談合の当事者又は直接談合の事実を知り得る立場にある者で、町に直接談合情報を連絡した者(以下「談合情報提供者」という。)の氏名及び連絡先

(7) 談合情報提供者以外の者で、町に談合情報を連絡した者(以下「談合情報通報者」という。)の氏名、連絡先及び談合情報を取得した経緯

2 この訓令において調査の対象とする談合情報は、原則として次の場合とする。

(1) 入札執行前において、前項第1号から第3号までのすべての事項(以下「開札に関する事項」という。)が明らかな談合情報を受けたが、その時点では信憑性についての判断ができないため入札結果により判断する場合で、その結果が当該談合情報とすべて一致していたとき。

(2) 入札執行後において、開札に関する事項が談合情報と一致しており、かつ、当該談合情報を前項第7号に規定する談合情報通報者が入札執行前に入手していたことが客観的な事実により明らかな場合

(3) 入札執行前後を問わず、前項第5号又は同項第6号に規定される事項が明らかな場合(詳細なメモ、録音テープ、写真等の客観的な物的証拠が存在する場合等)

(4) その他、信憑性が高い談合情報の場合

(具体的な対応)

第6条 前条第2項各号に掲げる談合情報があった場合は、事務局は次の対応を行う。

2 前条第2項第1号に該当する談合情報があった場合

(1) 入札を実施する機関は、開札に関する事項が談合情報と一致した場合は、落札決定を保留することを条件に当該入札を執行する。

(2) 開札した結果が談合情報と一致した場合は、落札決定を保留するとともに、談合情報を受けた事務局は、談合情報通報者等から詳細かつ正確な情報収集を行い、談合情報報告書(様式第1号)にまとめたうえ、統括事務局を経由し調査委員会に提出する。

(3) 統括事務局は、入札執行後、入札参加者全員に対し速やかに事情聴取を行い、事情聴取書(様式第2号)及び事情聴取総括表(様式第3号)を作成するとともに、入札参加者全員から見積根拠資料を取得し、入札記録の写し等の関係書類を添えて調査委員会に提出する。

(4) 調査委員会は、談合情報報告書等の提出を受け、当該談合情報について第3条の規定に基づき審議を行う。

3 前条第2項第2号又は第3号に該当する談合情報があった場合

(1) 談合情報を受けた事務局は、談合情報提供者等から詳細かつ正確な情報収集を行い、談合情報報告書にまとめたうえ、統括事務局を経由し調査委員会に提出する。

(2) 入札を実施する機関は、入札執行前に通報を受けた場合は、必要に応じて入札の執行を延期する。契約締結前の場合は、必要に応じて契約締結を延期する。

(3) 事務局は、入札参加者全員に対し速やかに事情聴取を行うとともに、事情聴取書及び事情聴取総括表を作成し、入札記録の写し等の関係書類を添えて調査委員会に提出する。

また、入札執行後に通報を受けた場合は、併せて入札参加者全員から見積根拠資料を提出させる。

(4) 調査委員会は、談合情報報告書等の提出を受け、当該談合情報について第3条の規定に基づき審議を行う。

4 前条第2項第4号に該当する談合情報を受けた場合は、前2項を参考に対応するものとする。

(指名停止等)

第7条 談合の事実があったと認められる場合又は談合が行われた可能性が高いと認められる場合は、指名停止等の措置を行うものとする。

(公正取引委員会への通報)

第8条 第4条第2項の規定による公正取引委員会への通報は、下記の書類を添えて行うものとする。

(1) 談合情報報告書(様式第1号)

(2) 事情聴取書(様式第2号)

(3) 事情聴取総括表(様式第3号)

(4) 誓約書(様式第4号)

(5) その他(入札記録の写し等の関係書類及び調査委員会における審議の概要を取りまとめた書類等)

(その他)

第9条 この訓令に定めのない事項については、調査委員会で審議のうえ、運用するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月3日から施行する。

(いの町建設工事等の談合情報対応要綱の廃止)

2 いの町建設工事等の談合情報対応要綱(平成16年いの町訓令第30号)は、廃止する。

(平成19年1月29日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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いの町談合情報対応要綱

平成18年4月3日 訓令第12号

(平成27年4月1日施行)