○いの町立訪問看護ステーション運営規程

平成18年3月31日

訓令第8号

(事業の目的)

第1条 いの町立訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にあり主治の医師が訪問看護及び介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という。)の必要性を認めた者に対し、適正な指定訪問看護等を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 職員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常動作の維持、回復を図るとともに生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 いの町立訪問看護ステーション

(2) 所在地 いの町1369番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

管理者は、訪問看護等の提供及び事業所の運営に係る業務を総括する。

(2) 看護師 訪問看護等の提供を行う。

(3) 理学療法士 訪問看護等の提供を行う。

(4) 作業療法士 訪問看護等の提供を行う。

(5) その他の職員 事業所の運営に係る事務を補助する。

(身分証明等)

第5条 職員は、身分証明書(様式第1号)を所持し、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示しなければならない。

(業務時間等)

第6条 事業所の業務時間は、次項に定める休業日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までの間とする。

2 事業所の休業日は、いの町の休日を定める条例(平成16年いの町条例第5号)第1条に定める日とする。

(訪問看護の内容)

第7条 指定訪問看護の内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の病状の観察

(2) 利用者の清拭及び洗髪

(3) 利用者のじょくそうの処置

(4) 利用者の体位の変換

(5) 利用者のカテーテル等の管理

(6) 利用者のリハビリテーション

(7) 利用者の食事及び排泄の介助

(8) 利用者の家族への介護指導

(9) その他主治医の指示に基づくもの

(利用料等)

第8条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その3割以内の額とする。

2 次条の通常の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は、その実費を徴収することができる。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の実施地域は、いの町、日高村、土佐市の区域とする。

(緊急時における対応方法)

第10条 職員は、訪問看護等を実施中に利用者の病状に急変その他の緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。

2 職員は、前項に係るしかるべき処置を行った場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第11条 事業所は、利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族等に連絡し、必要な措置を講ずるとともに、当該事故の状況及び事故に際して行った処置を事故発生報告書(様式第2号)に記録し、賠償すべき事故が生じた場合には、損害賠償を速やかに行うこととする。

(その他)

第12条 職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

2 この訓令に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、いの町訪問看護ステーション運営規程(平成16年いの町訓令第36号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成27年8月1日訓令第28号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年8月20日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

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いの町立訪問看護ステーション運営規程

平成18年3月31日 訓令第8号

(平成30年8月20日施行)