○平成18年改正条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第10号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においていの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1のアの旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過措置」という。)に応じて別表第1のアに定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた別表第1のアの旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給

(3) 旧給料月額が別表第1のイからエまでに掲げられている職員 その者の切替日における職務の級(以下「新級」という。)、旧給料月額及び経過期間に応じて別表第1のイからエまでに定める号給

(4) 新級が医療職給料表(一)の5級となる職員のうち旧給料月額が別表第1のイからエまでに掲げられていないもの 新級の15号給

(5) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受け…

平成18年3月31日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年3月31日 規則第10号