○いの町伊野南墓地公園管理基金条例

平成18年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 伊野南墓地公園を維持管理するため、いの町伊野南墓地公園管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、墓地管理料その他墓地に関する諸収入のうち積み立てることが適当と認められるもので、いの町墓地公園事業特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、いの町墓地公園事業特別会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める設置の目的を達成するために行う事業の経費に充てるものとする。

2 前項に定める事業の経費に充当したものを除き、運用益金は、いの町墓地公園事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認める時は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、伊野南墓地公園の維持管理に必要な財源に充てる場合に限り、いの町墓地公園事業特別会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町伊野南墓地公園管理基金条例

平成18年3月31日 条例第1号

(平成23年12月22日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成18年3月31日 条例第1号
平成22年12月28日 条例第51号
平成23年12月22日 条例第19号