○いの町区長連合会研修補助金交付要綱

平成17年11月1日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、町内各地域の発展を目指すために行ういの町区連合会の研修に要する経費に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この告示による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は区長連合会が行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) 区長連合会活動に有益なる研修

(2) 地域活動に有益なる研修

(3) その他町長が必要と認める研修

(補助金の額)

第3条 前条に規定する補助対象事業に対する補助金の額は、予算の範囲内において町長が必要と定めた額とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、次の関係書類を添えて様式第1号により補助金の交付申請を行うものとする。

(1) 実施計画書

(2) 収支予算書

(計画変更)

第5条 補助対象事業の内容又は予算内容を変更しようとするときは、事前に様式第2号による変更承認申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。

(請求)

第6条 補助金の交付指令を受けたものが、補助金を請求しようとするときは、様式第3号による請求書を町長に提出しなければならない。

(状況報告等)

第7条 町長は、補助事業の実施状況の報告を求め、又は必要な調査及び指示を行うことができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は様式第4号により、年度内の実績報告書を4月末日までに町長に提出しなければならない。

制定文 抄

平成17年4月1日から適用する。

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いの町区長連合会研修補助金交付要綱

平成17年11月1日 告示第105号

(平成17年4月1日施行)