○いの町介護保険料減免基準

平成17年9月27日

訓令第87号

(趣旨)

第1条 この訓令は、いの町介護保険条例(平成16年いの町条例第142号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(災害による減免)

第2条 条例第11条第1項の規定により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅又は家財に、その価格の10分の2以上の損害(保険金、損害賠償等により補てんされるものを除く。)を受け、かつ、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持するものの所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)のうち、当該所得金額の多い者の金額が1,000万円以下で、かつ、保険料の納付が困難であると認められるときは、損害の割合及び所得金額に応じ、次表に定める割合により保険料を減免することができる。


減免割合

損害の程度

10分の2以上10分の5未満

10分の5以上

所得金額

500万円以下

100分の50

100分の100

500万円を超え750万円以下

100分の25

100分の50

750万円を超えるとき。

100分の13

100分の25

(新型コロナウイルス感染症の影響による減免)

第3条 新型コロナウイルス感染症の影響により、条例第11条第1項第2号又は第3号の規定を適用し、第一号被保険者に係る介護保険料(以下「保険料」という。)を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に該当する場合とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合は免除とする。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)に該当する場合は、【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×d)を減額する。

(ア) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

(イ) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

【表1】

対象保険料額=A×B/C

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

【表2】

区分

減免割合(d)

事業等が廃止又は失業したとき

10分の10

前年の合計所得金額が210万円以下であるとき

10分の10

前年の合計所得金額が210万円を超えるとき

10分の8

2 前項の減免の対象は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

(所得減少による減免)

第4条 条例第11条第1項第2号から第4号までの規定により当該年の所得の見積額が前年の所得の2分の1以下に減少し、かつ、当該見積額が1,000万円以下であり、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号から第5号に規定する者で、保険料の納付が困難であると認められるときは、次表に定める割合により保険料を減免することができる。

減免対象者

減免割合

令第38条第1項第1号に規定する者

100分の50

令第38条第1項第2号に規定する者

100分の50

令第38条第1項第3号に規定する者

100分の40

令第38条第1項第4号に規定する者

100分の30

令第38条第1項第5号に規定する者

100分の20

(分離譲渡所得を債務の返済等に充てた場合の減免)

第5条 前年において分離譲渡に係る譲渡所得を有する者で、その収入金額を債務の返済に充てたため保険料の納付が困難であると認められる者については、当該譲渡所得から債務の返済に充てた金額を控除した額を保険料の算定基礎額とみなし、所得段階区分に対応する保険料とすることができる。

(減免の適用となる保険料)

第6条 減免の適用となる保険料は、申請書を提出した日(ただし、町長がやむをえないと認める理由により申請書を期限までに提出できないときは、当該理由が消滅した日)から7日以降に到来する納期の当該年度分の保険料、又は7日以降に到来する特別徴収対象年金給付の支払いに係る月に特別徴収される当該年度分の保険料とする。

(生活保護法の適用を受けることとなった場合の減免)

第7条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は、減免しないものとする。

この訓令は、平成17年9月27日から施行し、平成17年9月8日から適用する。

(平成26年9月3日訓令第8号)

この訓令は、平成26年9月3日から施行し、平成26年8月1日以後に発生した災害について適用する。

(平成26年11月25日訓令第11号)

この訓令は、平成26年11月25日から施行する。

(令和2年6月17日訓令第18号)

(施行期日)

この訓令は令和2年6月17日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年5月10日訓令第10号)

この訓令は令和3年5月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年7月6日訓令第15号)

この訓令は令和4年7月6日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

いの町介護保険料減免基準

平成17年9月27日 訓令第87号

(令和4年7月6日施行)