○いの町介護保険料減免基準

平成17年9月27日

訓令第87号

(趣旨)

第1条 この訓令は、いの町介護保険条例(平成16年いの町条例第142号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(災害による減免)

第2条 条例第11条第1項の規定により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅又は家財に、その価格の10分の2以上の損害(保険金、損害賠償等により補てんされるものを除く。)を受け、かつ、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持するものの所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)のうち、当該所得金額の多い者の金額が1,000万円以下で、かつ、保険料の納付が困難であると認められるときは、損害の割合及び所得金額に応じ、次表に定める割合により保険料を減免することができる。


減免割合

損害の程度

10分の2以上10分の5未満

10分の5以上

所得金額

500万円以下

100分の50

100分の100

500万円を超え750万円以下

100分の25

100分の50

750万円を超えるとき。

100分の13

100分の25

(所得減少による減免)

第3条 条例第11条第1項第2号から第4号までの規定により当該年の所得の見積額が前年の所得の2分の1以下に減少し、かつ、当該見積額が1,000万円以下であり、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号から第5号に規定する者で、保険料の納付が困難であると認められるときは、次表に定める割合により保険料を減免することができる。

減免対象者

減免割合

令第38条第1項第1号に規定する者

100分の50

令第38条第1項第2号に規定する者

100分の50

令第38条第1項第3号に規定する者

100分の40

令第38条第1項第4号に規定する者

100分の30

令第38条第1項第5号に規定する者

100分の20

(分離譲渡所得を債務の返済等に充てた場合の減免)

第4条 前年において分離譲渡に係る譲渡所得を有する者で、その収入金額を債務の返済に充てたため保険料の納付が困難であると認められる者については、当該譲渡所得から債務の返済に充てた金額を控除した額を保険料の算定基礎額とみなし、所得段階区分に対応する保険料とすることができる。

(減免の適用となる保険料)

第5条 減免の適用となる保険料は、申請書を提出した日(ただし、町長がやむをえないと認める理由により申請書を期限までに提出できないときは、当該理由が消滅した日)から7日以降に到来する納期の当該年度分の保険料、又は7日以降に到来する特別徴収対象年金給付の支払いに係る月に特別徴収される当該年度分の保険料とする。

(生活保護法の適用を受けることとなった場合の減免)

第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は、減免しないものとする。

この訓令は、平成17年9月27日から施行し、平成17年9月8日から適用する。

(平成26年9月3日訓令第8号)

この訓令は、平成26年9月3日から施行し、平成26年8月1日以後に発生した災害について適用する。

(平成26年11月25日訓令第11号)

この訓令は、平成26年11月25日から施行する。

(令和2年6月17日訓令第18号)

(施行期日)

この訓令は令和2年6月17日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年5月10日訓令第10号)

この訓令は令和3年5月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年7月6日訓令第15号)

この訓令は令和4年7月6日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年10月1日訓令第20号)

この訓令は令和6年10月1日から施行する。

いの町介護保険料減免基準

平成17年9月27日 訓令第87号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成17年9月27日 訓令第87号
平成26年9月3日 訓令第8号
平成26年11月25日 訓令第11号
令和2年6月17日 訓令第18号
令和3年5月10日 訓令第10号
令和4年7月6日 訓令第15号
令和6年10月1日 訓令第20号