○七彩館直販所の設置及び管理に関する条例
平成17年9月26日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、七彩館直販所(以下「直販所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 紙の博物館を訪れる人々に、いの町の特産、加工品等の販売を通じ、地域の活性化を図ることを目的として、直販所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
七彩館直販所 | いの町幸町63番の4 |
(休館日等)
第3条 直販所の開館時間及び休館日は、指定管理者が定めるものとする。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、直販所の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の運営に関する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務
2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して更に第三者に再委託することができない。
(利用の許可)
第6条 直販所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直販所の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあると認めるとき。
(2) 施設、備品を毀損し、又は滅失する恐れがあると認めるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
2 指定管理者は、直販所の管理運営上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用若しくは利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に利用したとき。
(4) 利用又は利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第9条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、条例に基づく諸規定に違反し指定を取り消され、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合は、直販所を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用を終了したとき又は前条第1項の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止された場合は、直販所を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 指定管理者又は利用者は、施設又は設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、当該賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(利用料金)
第11条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受け、販売額の20%の範囲内で利用料金を徴収することができる。この場合において、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金を減免することができる。
2 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 既に納付した利用料金は還付しない。ただし、利用者の責によらない事由又はやむを得ない事故により利用することができなくなった場合は、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月26日条例第2号)
この条例は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。