○岡林医療福祉基金条例

平成17年9月26日

条例第33号

(設置)

第1条 故岡林茂敏氏子岡林瑞穂氏の寄附をもっていの町吾北地区の医療・福祉の増進を図るため、いの町岡林医療福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の基本額は、300万円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定による積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立ての額に相当する額を増加する。

(管理)

第3条 基金の属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、第1条に掲げる目的を達成するための経費に充当し、若しくは基金に積み立てる。

(処分)

第5条 町長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岡林医療福祉基金条例

平成17年9月26日 条例第33号

(平成17年9月26日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成17年9月26日 条例第33号