○いの町農業委員会委員選挙における候補者氏名等の掲示に関する規程
平成17年7月5日
選挙管理委員会告示第52号
(趣旨)
第1条 この規程は、いの町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する、いの町農業委員会委員選挙における候補者氏名等の掲示について必要な事項を定めるものとする。
(候補者氏名等の掲示)
第2条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号。以下「法」という。)第11条において準用する公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号。以下「公選法」という。)第86条の4第1項の規定により届出のあった候補者に関して、氏名及び所属党派について記載した一覧表(以下「候補者氏名等の掲示」という。)を、投票所(期日前投票所及び委員会における不在者投票の場所を含む。以下同じ。)の投票を記載する箇所の前面に1枚掲示するものとする。
2 候補者氏名等の掲示は様式第1号とし、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年3月31日政令第78号)第6条において準用する公職選挙法施行令(昭和25年4月20日政令第89号)第89条第5項の規定により、候補者が本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求め、委員会がこれを認めた場合には、氏名の記載は当該通称によるものとする。
(候補者氏名等の掲示の掲載順序を決めるくじ)
第3条 候補者氏名等の掲示の掲載順序は、委員会が選挙期日の告示日の午後5時以降にくじで定める。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、選挙期日の告示日に告示するものとする。
3 第1項のくじには、候補者又はその代理人の立会を求めるものとし、立会人がないとき又は3人未満であるときは、委員会は農業委員会委員の選挙の選挙権を有する者から3人に達するまでの数の立会人を立会させるものとする。
(候補者でなくなった場合の措置)
第4条 委員会は、前条のくじを行った後、候補者氏名等の掲示を調製するまでの間に、候補者が死亡等により候補者でなくなった場合においては、候補者氏名等の掲示のうち、当該候補者に係る部分を削除し、次順位以下の各候補者に係る部分を順次繰り上げて掲載するものとする。
2 委員会は、候補者氏名等の掲示が調製された後に候補者が死亡等により候補者でなくなった場合においては、候補者氏名等の掲示のうち、当該候補者に係る部分を速やかに縦2本線の掲載によって抹消するとともに、その事由を候補者氏名等の掲示に記載するものとする。
(候補者氏名等の掲示の補修)
第5条 委員会は、掲示された候補者氏名等の掲示の汚損、破損、はく落等を知ったときは、直ちに補修するものとする。
(補充立候補が行われた場合の措置)
第6条 法第11条において準用する公選法第86条の4第5項の規定による補充立候補が行われたときは、委員会は、当該補充立候補者についての候補者氏名等の掲示を様式第2号により行うものとする。
2 前項の候補者氏名等の掲示の掲載順序は、補充立候補の届出の順としてくじは行わない。
3 補充立候補者の候補者氏名等の掲示への掲載は、最初の補充立候補者があったときに行い、その後新たな補充立候補者があったときには、その都度当該候補者の氏名等を追加して記載するものとする。
4 当該補充立候補者が候補者でなくなった場合の取扱いについては、第4条の規定を準用する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、候補者氏名等の掲示に関して必要な事項は委員会が定める。
附則
この告示は、平成17年7月5日から施行する。
様式 略