○いの町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱
平成17年4月1日
教育委員会告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童及び生徒等の保護者に対し就学援助を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(支給対象経費)
第2条 この要綱により支給することのできる支給対象経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費 児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習教材費を含む。)費又はその購入費
(2) 通学用品費 児童又は生徒(児童又は生徒のうち第1学年の者を除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)費又はその購入費
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 児童又は生徒が学校行事として校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 児童又は生徒が学校行事として校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(5) 新入学児童生徒学用品費 翌年度に小学校に入学を予定する者(以下、「入学予定者」という。)及び小学校第6学年又は、小学校第1学年及び中学校第1学年(年度当初に援助費給付対象として認定された児童生徒で、前年度に支給を受けていない者に限る。)が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)の購入費
(6) 修学旅行費 児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料等の額
(7) 医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかり、学校で治療の指示を受けた者の医療に要する費用。ただし、要保護者のみ対象とする。
(8) 学校給食費 児童又は生徒の学校給食に要する費用の実費
(支給額)
第3条 前条の支給対象経費に係る支給額は、別に定める範囲内とする。ただし、実費を支給することが望ましい場合については、予算の範囲内で実費を支給することができるものとする。
(支給対象者)
第4条 支給対象者は、学校教育法第17条の規定によりいの町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者又は、いの町に住所を有する入学予定者及び教育委員会が特に援助が必要と認める児童生徒の保護者とし、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費等及び学校給食費等の給付については、同法第13条の規定によりその児童生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者を除く。)
(2) 準要保護者
ア 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税
(イ) 地方税法第323条に基づく町民税の減免
イ ア以外の者で次のいずれかに該当する者
(ア) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
(イ) その他教育委員会が援助費の支給が特に必要と認める者
(支給の申請)
第5条 援助費の支給を受けようとする者は、申請書(世帯票)に教育委員会が指定するものを添えて学校長へ申請しなければならない。ただし、入学予定者の保護者は、入学前支給認定申請書(世帯票)を教育委員会へ指定された日までに、申請しなければならない。
(認定の基準及び結果通知)
第6条 第4条第1項第2号に定める認定にあたって、その判断が困難な者については、当該世帯の収入額及び需要額に基づいて認定する。
2 前項の収入額は、生活保護の要否決定の算定に基づく収入認定額とし、需要額は、生活保護法第8条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める平成24年12月末日の基準に基づいて算定し、前年中の収入額が需要額の1.3倍未満の者を対象とする。
3 教育委員会は、申請のあった者について、その内容を審査の上、支給の認否を決定し、その結果を保護者及び学校長に通知するものとする。
4 前項の決定については、必要に応じ学校長又は民生委員に意見を求めることができるものとする。
(支給期間)
第7条 援助費の支給期間は、前条第3項の認定を受けようとする年度の5月31日までに申請書の提出があったときは、当該年度の4月1日から同年度の3月31日までとし、6月1日以降に申請書の提出があったときは、当該申請書を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日にあたる時はその月)から当該年度の3月31日までとする。ただし、第4条第2項の規定による被認定者については、前条第3項の認定を受けようとする年度の授業料免除の決定(高知県私立学校授業料減免補助金交付要綱(平成12年11月18日高知県制定)の規定による授業料の免除の決定又は私立学校の規定等に基づき行う当該私立学校の授業料の免除の決定をいう。)があった月の翌月末までに申請書の提出があったときは、当該年度の4月1日から同年度の3月31日までを支給期間とし、当該決定があった月の翌々月1日以降に申請書の提出があったときは、教育長が定める日から当該年度の3月31日までとする。
2 支給期間の途中において、支給の停止決定を受けた者は、当該決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日にあたる時はその月)から支給を行わないものとする。
3 前各項の規定は、入学予定者の新入学児童生徒学用品費の申請に関しては適用しない。
4 前各項の規定にかかわらず、援助費の支給は生活保護費の教育扶助と重複して支給することができない。
(支給の停止)
第8条 支給期間の途中において支給を受けている者が、次に掲げるいずれかに該当した時は、支給を停止するものとする。
(1) 保護者が辞退したとき。
(2) 児童生徒が死亡したとき。
(3) いの町立小学校及び中学校以外の学校へ転学したとき。
(4) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき。
(5) その他教育委員会が支給の停止を必要と認めたとき。
2 前項第4号に規定する場合にあっては、既に支給を受けた援助費の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(支払方法)
第9条 保護者に直接支給するものとする。ただし、学校長の申し立てにより学校へ支払うことができる。
2 医療費については、医療機関からの請求に基づき、医療機関が指定する口座に支給する。
3 学校給食費については、保護者又は学校長の委任に基づき、いの町会計管理者に交付する。
(委任事項)
第11条 学校長及びいの町会計管理者は保護者の委任に基づき支給金を代理受領できるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日教委告示第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日教委告示第6号)
この要綱は、平成19年6月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月23日教委告示第8号)
この要綱は、平成21年7月23日から施行し、平成21年4月1日より適用する。
附則(平成25年3月26日教委告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日教委告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月18日教委告示第5号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月25日教委告示第19号)
この告示は、平成27年5月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月25日教委告示第23号)
この告示は、平成27年6月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月11日教委告示第8号)
この告示は、平成28年5月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月16日教委告示第9号)
この告示は、平成29年10月16日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。