○いの町生涯スポーツ関係補助金交付要綱
平成17年4月1日
教育委員会告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)に定めがあるもののほか、生涯スポーツ活動の充実、振興にかかる補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び額)
第2条 予算の範囲内で次の各号に掲げる団体に対し、予算の範囲内で町長が定める額を限度として補助金を交付する。
(1) いの町体育会
(2) 各地区運動会主体者
(3) 四国のてっぺん酸欠マラソン実行委員会
(4) いの町各スポーツ少年団(第6条第1項第8号のみ適用)
2 前項に掲げるもののほか、教育委員会が認めた事業に対し、予算の範囲内で教育委員会が必要と認めた額を限度として補助金を交付する。
(申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、事業に着手する前に次の各号に定める必要書類を提出しなければならない。
(5) 前条第2項に定める事業については、その都度教育委員会が必要書類を定めるものとする。
(補助金額の決定)
第4条 教育委員会は、前条の書類の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めた場合には、補助金額を決定し通知するものとする。
(計画変更)
第5条 補助対象事業の内容若しくは予算内容を変更又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、事前に補助事業変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 役員等の報償
(2) 研修会等の講師謝金及び協力者謝金
(3) 役員・会員等にかかる旅費
(4) 消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、医薬材料費及び賄材料費
(5) 通信運搬費、傷害等保険料及び光熱水費
(6) 使用料及び借上料
(7) 上部団体への負担金及び研修会等への参加費
(8) 県スポーツ少年団への登録料(2分の1)とスポーツ安全保険加入料(2分の1)とする。(第2条第1項第4号のみ適用)
(9) その他特に教育委員会が事前に必要と認めた経費
2 補助事業者は、前項の規定により受領した補助金に不要額が生じた場合には、直ちに返還するものとする。
(5) 第2条第2項に定める事業については、その都度教育委員会が必要書類を定めるものとする。
(補助金の交付)
第9条 教育委員会は、前条による書類の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めた場合には補助金を交付する。
(補助金の返還)
第10条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、教育委員会は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 事業実施の方法が不適当と認められたとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 伊野町生涯スポーツ関係補助金交付要綱(平成11年伊野町教育委員会公告第7号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の適用の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、平成17年5月31日までその効力を有する。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日より施行する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成21年2月10日)
この要綱は、平成21年4月1日より施行する。
附則(平成30年10月17日教委告示第7号)
この告示は、平成30年10月17日から施行する。
附則(令和5年5月31日教委告示第9号)
この告示は、令和5年5月31日から施行する。