○いの町教育振興活動補助金交付要綱

平成17年4月1日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)及び別に定めがあるもののほか、いの町内における教育振興活動に係る補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 次の各号に掲げるものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) いの町障害児教育振興会

(2) いの町人権教育研究協議会

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めた団体又は個人

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 伊野町教育振興活動補助金交付要綱(平成2年1月1日)は、廃止する。

いの町教育振興活動補助金交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会告示第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会告示第5号