○いの町社会教育活動補助金交付要綱
平成17年4月1日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、当町の社会教育行政の発展に資する補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織的な活動に係る補助及び額)
第2条 組織的な活動に係る補助金として、次の各号に掲げるものに対し、予算の範囲内で町長が定める額を限度として交付する。
(1) いの町連合文化協会
(2) いの町連合青年団
(3) いの町連合婦人会
(4) いの町立小中学校PTA連合会
(5) いの町福の神音頭保存会
(6) いの町子ども会連合会
(7) 八代青年団
(8) 打木太刀踊り伝承会
(9) 津賀谷獅子舞保存会
(10) 本川神楽保存会
(11) 本川太鼓振興会
(12) 本川花取り保存会
(水泳監視場の設置に係る補助及び額)
第3条 平成16年10月1日の町村合併の前日における伊野町の区域の小学校が、夏季休業期間中に児童の健全な心身の発達のために開放する水泳場の安全管理のために設置する監視場に係る補助金は、予算の範囲内で1校あたり12,500円を限度として交付する。
(公民館分館活動に係る補助及び額)
第3条の2 伊野地区の公民館分館が、公民館活動の発展に資する活動を行った際の補助金として、予算の範囲内で1分館あたり38,500円を限度として交付する。
(その他の補助の対象及び額)
第4条 前3条に定めがあるもののほか、当町の社会教育行政の発展に資する団体及び個人については、予算の範囲内で町長が必要と認めた額を交付する。
2 規則第3条第2項第4号に定める必要と認める書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 団体にあっては役員名簿
(2) 団体にあっては規約又は会則
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの
(計画変更)
第7条 補助対象事業の内容若しくは予算内容を変更又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、事前に様式第3号に定める補助事業変更等承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助対象経費)
第8条 補助対象経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 役員等の報償
(2) 研修会等の講師謝金
(3) 役員・会員等の活動にかかる旅費
(4) 消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、医薬材料費及び賄材料費
(5) 通信運搬費、傷害等保険料及び光熱水費
(6) 使用料及び借上料
(7) 上部団体への負担金及び研修会等への参加費
(8) その他特に教育委員会が事前に必要と認めた経費
(請求)
第9条 補助金の交付決定を受けたものが、補助金を請求しようとするときは、様式第4号に定める補助金請求書により請求するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により受領した補助金に不要額が生じた場合には、直ちに返還するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業を完了したものは、様式第5号に定める補助事業実績報告書により実績を報告しなければならない。
(1) 事業実施結果書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの
(その他)
第12条 この告示に定めがあるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成17年6月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 伊野町社会教育補助金交付要綱(平成11年教育委員会要綱第5号)、伊野町水泳監視場の設置に関する補助金交付要綱(平成2年1月1日)及びいの町青少年健全育成活動補助金交付要綱(平成2年1月1日)は、廃止する。
附則(平成27年3月20日教委告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日教委告示第8号)
この告示は、令和5年5月31日から施行する。