○いの町教育委員会私有車の公務使用規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、県費負担教職員(以下「教職員」という。)の自家用車(自動二輪車を含む。以下「私有車」という。)を公務に使用すること(以下「公務使用」という。)に必要な事項を定めることにより、公務の効率的な推進を図ることを目的とする。

(公務使用の要件)

第2条 教職員から私有車の公務使用の申し出があった場合で、次の第1号から第4号までの要件を全て満たすときに限り使用を認めるものとする。

(1) 公務の能率的執行上機動力の使用が、客観的に必要と認められること。

(2) 公用車が使用できないこと又は地理的条件、使用の方法等から公用車の使用が客観的に著しく不便と認められること。

(3) 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び保険金額無制限の対人賠償かつ保険金額500万円以上の対物賠償の任意保険(以下「任意保険」という。)に加入した車両であること。

(4) 当該私有車を運転するために必要な資格を有し、傷病等により正常な運転ができないおそれのない者で、かつ重大な人身事故等を起こし示談中、係争中でないものであること。

(遵守事項)

第3条 私有車の公務使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を徹底し交通事故防止及び交通違反の防止に努めなければならない。

(1) 常に教職員の健康状態等に留意し、酒気帯び運転、過労運転の禁止等の法令に違反することのないよう特段の配慮をする。

(2) 仕業点検の励行と道路車両法(昭和26年法律第185号)第48条の規定による定期点検整備の実施状況を確認する等、車両の整備状況に配慮し、安全運転の確保に努めること。

(3) 運転免許の有効期限切れにならないよう留意すること。

(事故発生の場合の措置)

第4条 私有車の公務使用中重大な事故があった場合は、すみやかに所属長を通じ教育長に報告しなければならない。

(1) 損害賠償

旅行命令に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、公用車の使用の場合の例による。ただし、当該公務終了後、公務と関係なく相当の時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。

(2) 損害賠償の求償

 前号の規定に基づき損害を賠償した場合は、自賠責保険及び任意保険から給付される金額を限度として教職員に求償する。

 自賠責保険及び任意保険から給付される金額の限度を超える額については、教職員の故意又は重大な過失によるものである場合は、賠償した金額の範囲内において教職員に求償するものとする。

(3) 公務災害の認定

旅行命令に従った通常の経路上における事故による教職員の受傷については、公務終了後、公務に関係なく相当の時間を経過した後の事故の場合を除き、教職員の申請に基づき、公務上と認める旨の意見を付するものとする。

(私有車の登録)

第5条 私有車を公務に使用するときは、あらかじめ様式第1号により所属長に届出し、登録しなければならない。

2 登録事項に変更を生じたときは、その都度登録するものとする。

(私有車の公務使用)

第6条 前条第1項の規定により登録した私有車を公務に使用する場合又は、他の職員の登録を受けている私有車に同乗する場合は、様式第2号及び様式第3号に必要事項を記載のうえ、所属長の承認、決裁を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年2月21日教委訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月16日教委訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月17日から施行する。

(令和3年9月21日教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年9月21日から施行する。

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いの町教育委員会私有車の公務使用規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成22年6月25日 教育委員会訓令第2号
平成25年2月21日 教育委員会訓令第3号
平成26年3月18日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第3号
平成31年4月16日 教育委員会訓令第5号
令和3年9月21日 教育委員会訓令第3号