○いの町中山間地域等直接支払制度基準検討会設置要綱
平成17年7月8日
告示第71号
(目的)
第1条 いの町は、仁淀川、吉野川の上流域に位置し、傾斜地が多いなどの立地特性から、農業生産活動等を通じ国土の保全、水源のかん養、良好な景観形成等の多面的公益機能を発揮している。しかしながら、担い手の高齢化、減少等により耕作放棄が増加するなど国土の保全、水源かん養等の多面的機能の低下が特に懸念されている。
このためいの町では、耕作放棄の発生を防止し、多面的機能の確保を図る観点から、農業生産条件の不利を補正する中山間地域等直接支払交付金(以下「直接支払い」という。)を実施するものとする。
当該直接支払いにより、適正な農業生産活動等が維持され洪水や土砂崩壊の防止、定住条件の向上等を通じ直接支払いの対象地域の経済活動や生活環境等が改善されるとともに、当該地域以外の住民に対しても、水源のかん養、保健休養等の多面的機能が及ぶものと期待される。
(設置)
第2条 いの町における中山間地域等直接支払いの町基本方針(以下「基本方針」という。)を策定又は変更するため、いの町中山間地域等直接支払制度基準検討会(以下「基準検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 基準検討会は、前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。
(1) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第5に掲げる事項の検討。
(2) その他、中山間地域等直接支払制度の円滑な実施に必要なこと。また、町長が必要と認めたもの。
(委員)
第4条 基準検討会の委員は、次に掲げる関係機関等の内、町長が委嘱する者により構成する。
(1) 集落協定代表者
(2) いの町農業委員会
(3) 高知県農業協同組合伊野支所
(4) 高知県農業共同組合吾北支所
(5) 高知県農業協同組合れいほく支所
(6) 高知県中央西農業振興センター
(7) 公益財団法人 いの町農業公社
(8) いの町
2 委員の任期は5年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 委員は再任することを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 基準検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、基準検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(議長)
第6条 基準検討会の議長は、会長がこれにあたる。
(会議)
第7条 基準検討会は、会長が招集する。
2 基準検討会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
3 会長は、適当と認められる者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見を述べさせることができる。
(事務局)
第8条 基準検討会の事務局は、いの町産業経済課内に置く。
(補則)
第9条 この告示で定めるもののほか基準検討会の組織・運営に関して必要な事項は、会長が基準検討会に諮って定める。
2 第1回の基準検討会は、第7条第1項の規定に関わらずいの町長が招集する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年7月8日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 伊野町中山間地域等直接支払制度基準検討会設置要綱、吾北村中山間地域等直接支払制度基準検討会設置要綱及び本川村中山間地域等直接支払制度基準検討会設置要綱は廃止する。
附則(平成22年12月7日告示第121号)
この告示は、平成22年12月7日から施行する。
附則(平成27年9月28日告示第68号)
この告示は、平成27年9月28日から施行し、平成27年度事業より適用する。
附則(平成28年8月2日告示第103号)
この告示は、平成28年8月2日から施行し、平成28年度事業より適用する。
附則(平成31年1月4日告示第7号)
この告示は、平成31年1月4日から施行する。