○いの町町内会長補助金交付要綱

平成17年6月10日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、町内における各町内会長活動に必要な補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内会長が行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) 地区要望事項の取りまとめ

(2) 地域内への連絡業務

(3) 地域内の交流・意見交換

(4) その他町の実施する事業への協力等

(補助金の額)

第3条 前条に規定する補助対象事業に対する補助金の額は、次の各号を合算したものとする。なお、山間地域等地区内での連絡活動に負荷が多くみられる地域に対しては、特地割を加算するものとする。

(1) 均等割 一地区につき40,000円(ただし、川内地区のみ24,600円)

(2) 世帯割 各地区の世帯数に600円(ただし、東浦2区については300円)を乗じた額(世帯数の基準日を当該補助対象事業に対する補助金の支給年度の前年度の10月1日とする。)

(3) 特地割 10,000円(毛田)

20,000円(三瀬)

50,000円(槙・陰・横薮・小野・成山・中追)

75,000円(吾北地区 ただし、松尾を除く。)

100,000円(本川地区 ただし、脇ノ山四電本川電力センターのみ10,000円)

(申請及び実績報告の省略)

第4条 この補助金にかかる補助申請(変更申請を含む。)及び実績報告は省略できるものとする。

この要綱は、平成17年6月10日から施行する。

いの町町内会長補助金交付要綱

平成17年6月10日 告示第60号

(平成17年9月26日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成17年6月10日 告示第60号
平成17年9月26日 告示第90号