○いの町交通安全母の会補助金交付要綱
平成17年5月30日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町交通安全母の会補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(補助金の目的等)
第2条 この補助金は、交通安全教育の推進、交通安全思想の普及、交通道徳の高揚を図るため、いの町交通安全母の会(伊野、吾北、本川)(以下「交通安全母の会」という。)の組織活動に対し予算の範囲内においてその運営経費の一部を補助することを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において、交通安全母の会とは、会員一人ひとりが家庭内における交通安全教育の推進者となるほか、会員相互の協力による交通安全思想の普及・啓発に努め、交通事故のない郷土づくりに寄与する組織をいう。
(補助金の申請)
第4条 規則第3条第1項の規定により補助金の交付申請しようとする交通安全母の会は、次の関係書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
2 町長は補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた交通安全母の会が偽り、その他不正に補助金の交付を受けた場合、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(報告義務)
第7条 補助金の交付を受けた交通安全母の会は、補助事業完了後、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第5号)
(2) 収支精算書(様式第6号)
ア 支払証拠書類写しの添付は、町長が指示する参考となるもの
(3) 事業報告書(様式第7号)
(概算払)
第8条 町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において概算払により交付することができる。
2 交通安全母の会は、概算払を受けようとするときは、補助金概算交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助対象事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年5月30日から施行する。
附則(令和6年4月23日告示第91号)
この告示は、令和6年4月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。