○いの町土木委員設置要綱

平成17年5月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町における土木施設の新設、改善、維持管理等の適切な運営を図るため、いの町土木委員(以下「土木委員」という。)を選任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(選任)

第2条 土木委員は、次の各号を満たす者として、町内の地区から推薦された者のうちから町長が選任する。

(1) 町内に居住し、心身ともに健全である者

(2) 地区の土地関係等の状況に精通し、職務に熱意と理解を有し公正な判断ができると認められる者

(欠格事項)

第3条 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、土木委員となることができない。

(職務)

第4条 土木委員は、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 法定公共用財産及び法定外公共用財産の境界の立会及び意見の具申に関すること。

(2) 法定公共用財産及び法定外公共用財産の改廃及び占有並びに使用に係る意見の具申に関すること。

(3) 本町が設置及び管理する土木施設に係る意見の具申に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

第5条 土木委員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

2 土木委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(報酬等)

第6条 土木委員への報酬等は、町長が別に定める。

2 報酬等の支給は、毎年度末に町長が定めた基準により、支給するものとする。

3 年度途中に土木委員が交代したときは、その日までの分を支給するものとする。

(解職)

第7条 町長は、土木委員が次の各号に該当する場合は、その職を解くものとする。

(1) 自己の都合により解職を申し出た場合

(2) 心身の故障により職務の遂行に耐えない場合

(3) その他土木委員としてふさわしくない行為があった場合

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(旧要綱の廃止)

2 伊野町土木委員設置要綱は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の適用の日の前日までに、伊野町土木委員設置要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月10日告示第132号)

この告示は、平成24年12月10日から施行する。

(令和元年8月5日告示第122号)

この告示は、令和元年12月14日から施行する。

いの町土木委員設置要綱

平成17年5月30日 告示第52号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年5月30日 告示第52号
平成24年12月10日 告示第132号
令和元年8月5日 告示第122号