○いの町長の専決処分事項の指定について

平成16年10月7日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 議会の議決を経た契約で1件につき1割以内で契約金額の増減の変更をすること。

2 町営住宅に係る家賃等の支払いの請求及び町営住宅の明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停をすること。

3 1件200万円以下の法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること。

4 債権(地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金及び町営住宅に係る家賃等債権を除く。)についての履行の請求に関する訴えの提起、和解及び調停をすること。

いの町長の専決処分事項の指定について

平成16年10月7日 種別なし

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成16年10月7日 種別なし
平成17年3月22日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成20年7月1日 種別なし