○いの町在宅高齢者等紙オムツチケット交付事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、在宅において介護を要する高齢者等(以下「要介護高齢者等」という。)であって、常時紙オムツを使用している者に対し、いの町在宅高齢者等紙オムツチケット(以下「チケット」という。)を交付し、在宅での介護を支援することによって在宅福祉の推進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において要介護高齢者等とは、町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定判定結果が、要介護2以上である者

(2) 法による要介護認定を受けていない者については、その程度が前号と相当であると町長が認める者

(支給要件)

第3条 要介護高齢者等であって、在宅生活を3箇月以上継続し、常時紙オムツを使用している者で、次の各号に該当する者に対し、チケットを交付する。

(1) いの町に納付すべき債務を滞納していない者

(2) 市町村民税が非課税の者

(申請)

第4条 常時紙オムツを使用している者又はその介護者(以下「介護者等」という。)は、チケットの交付を受けようとするときは、いの町在宅高齢者等紙オムツチケット交付事業資格認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(以下「結果通知書」という。)の写又は結果通知書に相当する書類

(2) その他必要な書類

(認定等)

第5条 町長は、前条の申請に基づき、交付事業の資格認定を受けた者(以下「受給権者」という。)には、いの町在宅高齢者等紙オムツチケット交付認定通知書(様式第2号)を、申請を却下したときは、いの町在宅高齢者等紙オムツチケット交付却下通知書(様式第3号)を、介護者等に交付する。

(交付額及び限度)

第6条 事業の交付額及び限度については、予算の範囲内で、町長が別に定める。

(受給資格の消滅等)

第7条 受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 要介護高齢者等でなくなったとき。

(2) 町内に住所を有しなくなったとき。

(3) 常時紙オムツを使用しなくなったとき。

(4) 要介護高齢者等が医療機関等の施設に入院等し、今後とも退院等の見込みがないことが確実であるとき。

(5) 虚偽その他不正な手段により、交付事業の資格認定を受けたと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほかチケットの交付が不適当と町長が認めるとき。

(チケット使用の停止)

第8条 要介護高齢者等が医療機関等の施設に入院等した場合は、このチケット使用を停止するものとする。

(権利の譲渡禁止等)

第9条 チケットを受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(旧要綱の廃止)

2 伊野町在宅高齢者等紙オムツチケット交付要綱及び吾北村家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年吾北村要綱第25号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の適用の日の前日までに、伊野町在宅高齢者等紙オムツチケット交付要綱又は吾北村家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年吾北村要綱第25号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日告示第36号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第15号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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いの町在宅高齢者等紙オムツチケット交付事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)