○いの町在宅障害児(者)啓発活動・友愛訪問活動事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、在宅障害児(者)(以下「障害児(者)」という。)の社会参加を促進するため、啓発活動、友愛訪問活動等を実施することにより、障害児(者)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体はいの町とする。ただし、事業の一部を適当と認められる障害者団体等に委託することができる。この場合において、いの町は、この団体に対して当該事業が適切かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。

(事業の内容等)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害児(者)とその障害に関する啓発・広報活動

(2) 障害児(者)の友愛訪問活動

(実施上の留意事項)

第4条 いの町は、この事業の目的を達成するため、地域の障害者団体等と緊密な協力関係を保つとともに、対象者の実態の把握に努め、障害者施策の推進を図るものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(伊野町在宅障害児・者啓発話動・友愛訪問活動事業実施要綱の廃止)

2 伊野町在宅障害児・者啓発活動・友愛訪問活動事業実施要綱は、廃止する。

いの町在宅障害児(者)啓発活動・友愛訪問活動事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第37号

(平成17年3月31日施行)