○いの町住宅改修支援事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、在宅での高齢者の住みやすい住環境整備を支援すること及び住環境整備に関わるサービス実務スタッフのレベルアップを図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 いの町住宅改修支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、いの町とする。ただし、本事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認める法人等(以下「法人等」という。)に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成すること。ただし、当該理由書については、いの町が委託する在宅介護支援センターが作成するものとする。

(2) 理学療法士等の住環境整備に関する専門性があると認められる者等を利用対象者の居宅へ派遣等をして、家屋の構造、高齢者の身体状況並びに保健福祉サービスの活用状況等を踏まえて、住環境整備に関する相談への応対及び助言をすること。

(3) 施工者の紹介並びに住環境整備の内容等について、業者等との連絡及び調整をすること。

(4) 施工後の評価及び利用対象者に対する指導をすること。

(5) 住環境整備が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整をすること。

(6) その他町長が必要と認めること。

(対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する在宅の概ね65歳以上の要介護状態にある高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等(以下「要介護高齢者等」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者とするが、要介護高齢者等が介護保険又は医療保険による訪問リハビリテーションを利用しているときは、原則として利用対象者とはしない。

なお、第3条第1号に規定する事業の利用対象者については、居宅サービス計画の作成にあたる介護支援専門員等がいない要介護高齢者等を対象に実施したときに限るものとする。

(1) 高齢者向けに住環境整備を希望する者又は住環境整備が必要と判断される者

(2) 前1号に該当する者のうち、病院、老人保健施設、老人福祉施設若しくはその他の施設等において近々、退院又は退所の見込みがあると判断される者

(3) その他町長が認めた者

(事業の実施等)

第5条 町長は、この事業の利用対象者及び当該利用対象者に関わっている担当のケアマネージャー等の関連職種から、住環境整備に関する相談等があったときは、当該利用対象者に関わっている担当のケアマネージャー等の関連職種からの情報提供等の協力及び連携のもと、必要に応じ、当該利用対象者の居宅に訪問等し、事業の実施の可否を判断するものとする。ただし、町長が、事業の実施を必要と判断したときは、利用対象者等の了解のうえ、事業の実施を決定できるものとする。

2 町長は、事業の実施の決定をしたときは、法人等に依頼等をして、事業を実施するものとする。

3 町長は、事業を実施することが適当でないと認められたときは、当該利用対象者に関わっている担当のケアマネージャー等の関連職種と協議のうえ、利用対象者に対し、その旨を通知するとともに、他の高齢者等福祉サービス等の利用可否等、必要な処置をするものとする。

4 町長は、利用対象者が次に掲げる事由に該当するに至ったときは、同条第2項の規定にかかわらず、事業の実施を中止又は廃止することができる。

(1) 利用者対象者が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか実施が不適当と町長が認めるとき。

(委託料)

第6条 本事業を法人等に委託するときの委託料は、1時間4,000円とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文

平成17年4月1日から適用する。

改正文(平成18年3月31日告示第26号抄)

平成18年4月1日から適用する。

いの町住宅改修支援事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第35号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成17年3月31日 告示第35号
平成18年3月31日 告示第26号