○いの町安心ネットワーク事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町安心ネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は、ひとり暮らしの高齢者及び身体障害者等について緊急通報装置(ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に通報できる装置をいう。以下同じ。)等を利用して次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 第5条の規定によりこの事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の急病や災害等の緊急時にその通報を受け、迅速かつ適切に対処すること。

(2) 利用者からの日常の相談に応じること。

(3) 利用者の安否の確認を行うこと。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、いの町とする。ただし、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認める法人に委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次に掲げる者で、町内に住所を有し、町長が必要と認める者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) ひとり暮らしの障害者

(3) 前2号に準ずると町長が認めた者(当該者の属する世帯がおおむね65歳以上の高齢者世帯及び昼間独居の高齢者等)

(利用の申請等)

第5条 対象者又はその親族等は、この事業を利用しようとするときは、いの町安心ネットワーク事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前条の申請があったときは、事業の利用の必要性を速やかに審査するとともに利用の要否を決定し、決定通知書(様式第2号)をもって当該申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、前項の審査、決定に当たっては、必要に応じ、高齢者サービス調整チームを活用するものとする。

(協力員の確保)

第6条 利用者は、協力員(利用者の緊急時に迅速に利用者宅を訪問し、その状況等を確認し、必要な措置をとることのできる者をいう。以下同じ。)を2人以上確保するものとする。ただし、利用者の状況等やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の規定により協力員となられた方に対して、協力依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(管理センター)

第7条 緊急通報等の受信設備を整えるとともに、事業の実施に伴う必要な措置を行うため、管理センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターは、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 事業の利用の開始又は廃止に伴う緊急通報装置の設置、撤去その他必要な措置

(2) 24時間体制で利用者からの緊急通報等を受けるとともに、通報時にはその状況を迅速に把握し、適切な措置を講じること。

(3) 24時間体制で緊急通報装置等による利用者からの相談を受け、その相談に適切に対応すること。

(4) 電話により月1回以上、利用者の安否を確認すること。

(5) 利用者宅に設置した緊急通報装置が確実に作動するよう定期的に保守点検をすること。

(6) 前号の保守点検等により緊急通報装置に故障が発見された場合、その他緊急通報装置を修理する必要がある場合は、利用者の了解を得てこれを修理すること。

(7) 緊急通報装置の電池等消耗品を定期的に交換すること。

(8) 事業の実施に必要な関係書類を整備し、毎月10日までに前月分の事業の実施状況を町長に報告すること。

3 町長は、第5条第2項の規定により利用の決定をしたときは、実施通知書(様式第4号)をもってセンターに通知するとともに、当該利用の開始に当たっては、利用者の状況、協力員の連絡先等必要な事項を通知するものとする。

(利用の変更等)

第8条 転居等に伴い緊急通報装置の設置場所を移転する必要が生じたときなど利用の変更をするときは、利用者又は親族等は、利用変更届出書(様式第5号)をもって町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の申し出があったときは、その内容を審査し、変更の決定等をするものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、別表に定める費用を負担するものとする。

(利用の廃止)

第10条 町長は、利用者が次の各号いずれかに該当するときは、当該利用者の事業の利用を廃止することができる。

(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) いの町外に転出したとき。

(4) 緊急通報装置等を設置した住居に3ケ月以上居住しないとき、又は3ケ月以上居住しないことが確実であるとき。

(5) 利用の廃止の申し出があったとき。

(6) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか利用が不適当と町長が認めるとき。

2 前項第5号の申し出は、利用廃止届出書(様式第6号)をもって受け付けるものとする。

(関係協力機関等との連携)

第11条 町長は、利用者の緊急時の救援等この事業の実施に関し、消防署、医療機関、協力員その他関係機関等との連携を図るものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(旧要綱の廃止)

2 伊野町安心ネットワーク事業実施要綱、吾北村緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成11年吾北村要綱第9号)並びに本川村緊急通報装置事業実施要綱(平成7年本川村要綱第1号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の適用の日の前日までに、合併前の伊野町安心ネットワーク事業実施要綱、吾北村緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成11年吾北村要綱第9号)並びに本川村緊急通報装置事業実施要綱(平成7年本川村要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成17年12月16日告示第111号抄)

平成17年6月29日から適用する。

(平成26年4月1日告示第42号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第37号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月10日告示第57号)

この告示は、令和5年4月10日から施行する。

別表(第9条関係)

利用者負担金等(金額はすべて消費税及び地方消費税を含む金額である。)

ア 令和2年3月31日までに機器設置済みの場合


対応時間

緊急

相談

お元気コール

報告書

形式

レンタル料金

取付工事費

管理センター委託料

備考

緊急通報(A)

緊急通報装置

NEC製

家庭用端末ER―50Ae

50

24時間

365日

(装置)

月2回

相互通話

月額

3,985

取付時のみ

10,000

レンタル料に含む

おおむね65歳以上で何らかの障害を有し屋内での生活はおおむね自立しているが外出の頻度が少なく日中も寝たり、おきたりの生活をしている方

町負担分

3,605

町負担分

9,000

利用者負担

380

利用者負担

1,000

利用者負担

安心相談電話事業

電話機(回線)を利用した安否確認及び24時間体制の相談業務の実施

24時間

365日

(電話)

月4回

(週1回)

電話機

取付工事なし

1,620

在宅のおおむね65歳以上の者で、ひとり暮らし又はこれに準じると認められた方で健康に何らかの不安感がある方

町負担分

町負担分

町負担分

1,620

利用者負担

利用者負担

利用者負担

0

イ 令和2年4月1日以降に機器を設置した場合


対応時間

緊急

相談

お元気コール

報告書

形式

レンタル料金

取付工事費

管理センター委託料

備考

緊急通報(A)

緊急通報装置

NEC製

家庭用端末ER―50Ae

50

24時間

365日

(装置)

月2回

相互通話

月額

4,070

取付時のみ

11,000

レンタル料に含む

おおむね65歳以上で何らかの障害を有し屋内での生活はおおむね自立しているが外出の頻度が少なく日中も寝たり、おきたりの生活をしている方

町負担分

3,663

町負担分

9,900

利用者負担

407

利用者負担

1,100

利用者負担

緊急通報(B)

緊急通報装置

立山システム研究所製

HNS―311Ae

センサー無し

50

24時間

365日

(装置)

月2回

相互通話

月額

4,070

取付時のみ

10,000

レンタル料に含む

おおむね65歳以上で何らかの障害を有し屋内での生活はおおむね自立しているが外出の頻度が少なく日中も寝たり、おきたりの生活をしている方

町負担分

3,663

町負担分

9,000

利用者負担

407

利用者負担

1,000

利用者負担

緊急通報(B)

緊急通報装置

立山システム研究所製

HNS―311Ae

センサー有り

24時間

365日

(装置)

月2回

相互通話

月額

4,620

取付時のみ

22,000

レンタル料に含む

おおむね65歳以上で何らかの障害を有し屋内での生活はおおむね自立しているが外出の頻度が少なく日中も寝たり、おきたりの生活をしている方

町負担分

4,158

町負担分

19,800

利用者負担

462

利用者負担

2,200

利用者負担

安心相談電話事業

電話機(回線)を利用した安否確認及び24時間体制の相談業務の実施

24時間

365日

(電話)

月4回

(週1回)

電話機

取付工事なし

1,620

在宅のおおむね65歳以上の者で、ひとり暮らし又はこれに準じると認められた方で健康に何らかの不安感がある方

町負担分

町負担分

町負担分

1,620

利用者負担

利用者負担

利用者負担

0

緊急通報(C)

緊急通報装置

(携帯型)

見守り携帯(キッズフォン)

50

24時間

365日

(装置)

月2回

相互通話

月額

2,200

レンタル料に含む

レンタル料に含む

おおむね65歳以上で何らかの障害を有し屋内での生活はおおむね自立しているが外出の頻度が少なく日中も寝たり、おきたりの生活をしている方

町負担分

1,980

利用者負担

220

利用者負担

利用者負担

緊急通報(C)

緊急通報装置

(固定型)

愛ことば

センサー有り

50

24時間

365日

(装置)

月2回

相互通話

月額

2,750

レンタル料に含む

レンタル料に含む

おおむね65歳以上で何らかの障害を有し屋内での生活はおおむね自立しているが外出の頻度が少なく日中も寝たり、おきたりの生活をしている方

町負担分

2,475

利用者負担

275

利用者負担

利用者負担

緊急通報(C)

緊急通報装置

(固定型)

愛ことば

センサー無し

24時間

365日

(装置)

月2回

相互通話

月額

2,200

レンタル料に含む

レンタル料に含む

おおむね65歳以上で何らかの障害を有し屋内での生活はおおむね自立しているが外出の頻度が少なく日中も寝たり、おきたりの生活をしている方

町負担分

1,980

利用者負担

220

利用者負担

利用者負担

加速度センサー

24時間

365日

(電話)

月2回

センサー

月額

1,100

レンタル料に含む

レンタル料に含む

在宅のおおむね65歳以上の者で、ひとり暮らし又はこれに準じると認められた方で健康に何らかの不安感がある方

町負担分

990

町負担分

町負担分

利用者負担

110

利用者負担

利用者負担

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いの町安心ネットワーク事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第34号

(令和5年4月10日施行)