○いの町高齢者生きがいと健康づくり推進事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 本事業は、いの町に在住の高齢者等に対し、様々な通所サービスを提供することによって社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図るものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、いの町とする。ただし、本事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できる団体に委託することができるものとする。この場合、伊野地区、吾北地区、本川地区ごとにおいて、委託可能とする。

(事業内容)

第3条 本事業の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の社会活動についての広報活動等

(2) 文化伝承活動、世代間交流活動等高齢者の地域活動の振興

(3) スポーツ・娯楽活動、健康増進活動の推進、同好会等の育成及び関係団体等の連絡・調整

(4) 木工・陶芸・手芸・園芸等の生産・創造活動の振興、高齢者教養講座及び健康生きがい講座等の開催

(5) 高齢指導者(シニアリーダー)の活用事業

(6) その他、町長が必要と認めた事業

(対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有し、次の各号に該当する者とする。

(1) 概ね60歳以上の高齢者等

(2) その他、町長が必要と認めた者

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(旧要綱の廃止)

2 伊野町高齢者生きがいと健康づくり推進事業実施要綱並びに吾北村高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱(平成15年吾北村要綱第10号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の適用の日の前日までに、伊野町高齢者生きがいと健康づくり推進事業実施要綱又は吾北村高齢者生きがいと健康づくり推進事業実施要綱(平成15年吾北村要綱第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成18年3月31日告示第28号抄)

平成18年4月1日から適用する。

いの町高齢者生きがいと健康づくり推進事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第33号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成17年3月31日 告示第33号
平成18年3月31日 告示第28号