○いの町高齢者等外出支援サービス事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第31号

(目的)

第1条 この事業は、移送用車輌(リフト付車輌等)を使って、地域の指定する場所から介護予防・生きがい活動等を実施している場所までの送迎を行うことによって、高齢者等が自らの外出する機会を支援し、今後の介護予防や安定自立した生活につなげていくことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、いの町とし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める法人や民間事業者(以下「受託事業者」という。)に委託することができるものとする。この場合、伊野地区、吾北地区、本川地区ごとにおいて、委託可能とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有し、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 概ね65歳以上の虚弱な高齢者又は障害者

(2) 町長が別に定める介護予防・生きがい活動事業等に参加する者

(3) 送迎中及び前号の活動中に介助なしで参加できる者

(実施内容)

第4条 この事業は、利用対象者を地域の指定する場所から介護予防・生きがい活動等を実施している場所までの送迎(以下「外出支援サービス」という。)とする。なお、送迎の範囲は、町内に限るものとする。

(利用の申請)

第5条 外出支援サービスを利用しようとする者は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、外出支援サービスの利用の可否を決定し、利用決定通知書(様式第2号)又は利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第7条 決定を受けた利用者が、決定を受けた内容を変更又は中止するときは、利用(変更・中止)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、外出支援サービスの変更又は中止を決定し、利用(変更・中止)決定通知書(様式第5号)により、利用者及び受託事業者に通知するものとする。

3 町長は、利用者が次に掲げる事由に該当するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、外出支援サービスの提供を中止又は廃止することができる。

(1) 利用者が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 利用者が長期にわたり、病院、老人保健施設、老人福祉施設若しくは、その他の施設等に入院又は入所することが確実であるとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか利用が不適当と町長が認めるとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(旧要綱の廃止)

2 伊野町高齢者等外出支援サービス事業実施要綱並びに吾北村外出支援サービス事業実施要綱(平成12年吾北村要綱第11号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の適用の日の前日までに、伊野町高齢者等外出支援サービス事業実施要綱又は吾北村外出支援サービス事業実施要綱(平成12年吾北村要綱第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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いの町高齢者等外出支援サービス事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第31号

(平成17年3月31日施行)