○いの町保健衛生及び福祉活動事業費補助金交付要綱
平成17年3月30日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町保健衛生及び福祉活動推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、地域住民自らが行う保健衛生及び福祉活動事業を通じて、心のふれあい、連帯意識の高揚を図り、もって健康が輝き、福祉が香るまちづくりの実現に資することを目的とする。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、前条の目的を達成するため、いの町民又はいの町に居住する者が主体となって運営されている団体(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業(以下「事業」という。)は、別表第1に掲げるものとする。
(補助基準及び交付条件)
第5条 この補助金を交付するに当たっては、次の補助基準及び条件が付されるものとする。
(1) 町長は、事業者が第4条の事業を行う場合は、当該事業の目的、性格、必要性及び事業者団体の負担能力等を勘案し予算の範囲内において補助金を交付する。
(2) 人件費、食糧費を除く経費(別表第2)のうち年間事業に必要な経費につき、当該年度の決算における収支均衡までを限度とする。
2 補助金の交付目的を達成するために、事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業内容又は事業経費の配分変更(町長の定める軽微なものを除く。)をしようとする場合は、様式第1号により速やかに町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止又は廃止をしようとする場合は、様式第2号により速やかに町長に承認を受けなければならない。
(3) 事業に係る収入及び支出について、証拠書類を整理し、事業完了後町長に報告するものとする。
(申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする事業者は、様式第3号による補助金交付申請書にその他必要書類を添えて、町長に申請するものとする。
(交付)
第8条 この補助金は、補助事業者の請求に基づき概算、精算交付を行うものとする。
(補助対象期間)
第9条 この告示に定める補助対象期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業の完了の日から1箇月以内に様式第6号による実績報告書を提出するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、補助金の返還をさせるものとする。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第5条に定める補助の条件に違反したとき。
(3) 補助金を交付の目的に反し他の用途へ使用したとき。
(その他)
第12条 その他この告示に定めのない事項で、必要と認められる事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(伊野町保健衛生及び福祉活動事業費補助金交付要綱の廃止)
2 伊野町保健衛生及び福祉活動事業費補助金交付要綱は廃止する。
別表第1(第4条関係)
いの町保健衛生及び福祉活動事業費補助金対象事業
事業名 | 対象事業内容 |
1 保健衛生普及促進対策に関する事業 | いの町保健衛生及び福祉活動事業費補助金交付要綱第2条及び第3条に適合するもの |
2 身体障害児者福祉対策に関する事業 | 〃 |
3 知的障害児者福祉対策に関する事業 | 〃 |
4 精神障害児者保健福祉対策に関する事業 | 〃 |
5 高齢者福祉に関する事業 | 〃 |
6 母子保健福祉に関する事業 | 〃 |
7 社会福祉対策に関する事業 | 〃 |
8 地方改善に関する事業 | 〃 |
9 児童福祉対策に関する事業 | 〃 |
10 特認事業 | 上記以外で、町長が特に必要と認めたもの |
別表第2(第5条関係)
いの町保健衛生及び福祉活動事業費補助金対象経費
区分 | 内容 | 摘要 | |
賃金 | 運転手等の雇用に対する賃金 |
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報償費 | 講師、指導者等に対する謝金 |
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旅費 | 講師、指導者等に対する旅費 |
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需用費 | 消耗品費 | 文具等 |
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光熱水費 | 電気、水道、下水道料金等 |
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燃料費 | ガス、ガソリン等 |
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印刷製本費 |
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役務費 | 郵便料、通信費 |
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委託料 |
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使用料及び賃借料 | 会場借上料、車借上料 |
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備品購入費 |
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負担金補助及び交付金 |
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その他町長が必要と認めた経費 |
様式 略