○仁淀病院等防火管理規程

平成17年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 国民健康保険仁淀病院及び介護老人保健施設仁淀清流苑における庁舎内の防火管理に関しては、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(防火管理者等の設置)

第2条 消防法(昭和23年法律第186号)、消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定に基づき、防火管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 火元取締りの徹底を期すため、各科(課)、室、倉庫等に火元取締責任者(以下「責任者」という。)を定め、庁内自衛消防隊を置く。

(管理者の任務)

第3条 管理者の任務は、次に掲げるところによる。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 消火、通報及び避難の訓練の実施

(3) 消防用設備等の点検及び整備

(4) 火気の使用又は取締りに関すること。

(5) その他防火管理上必要な事項

2 管理者の業務を補佐するため、管理者補佐その他必要な職員を置くことができる。

3 前項の規定に基づく職員は、管理者が行う第1項各号の業務に対し、各部署に常に緊密な連絡をはかりその効果をあげるために協力をしなければならない。

(責任者の任務)

第4条 責任者は、第5条に規定する順守事項を取締まるとともに、所管職員に火災予防上必要な指導を行うものとする。

2 責任者は、防火に必要な場所に消火器を備えなければならない。

3 責任者は、消火器を常に点検整備しておかなければならない。

(順守事項)

第5条 職員は、次の事項を守り、火災予防に努めなければならない。

(1) 屋内においては、たき火をしないこと。

(2) 屋外でたき火をする場合は、所管責任者又は管理者の許可を得ること。ただし、所管責任者又は管理者が立ち会う場合は、この限りでない。

(3) 消火器及び防火用水は、責任者の許可なく移転又は変更をしないこと。

(4) 屋内及び敷地内においては、禁煙とすること。

(5) 爆発、発火又は引火のおそれのある物品の取扱いには、特に、慎重にし、火気を近づけないこと。

(6) 残火、灰等は、確実に消火の上、所定の場所にすてること。

(7) 休日又は退庁時後に勤務する者で火気を使用する場所は、当直者に申し出、退庁するときに当直者の点検を受けること。

(8) 管理者及び責任者の防火に関する指示に従うこと。

(9) その他火災予防に関し、特に任命権者の命じた事項

(自衛消防隊の編成及び任務)

第6条 庁内自衛消防隊に隊長、副隊長及び連絡班、消火班、警戒班、避難誘導班、非常持出班、工作班、救護班を置き、班に班長を置く。

(1) 隊長は、隊員を指揮して消防訓練計画に基づく訓練を年2回実施するとともに警備計画に基づき火災その他の災害の防ぎょ活動を行うものとする。

(2) 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときはその職務を代行するものとする。

(3) 連絡班は、災害発生に際し消防機関、その他の関係官公署への通報、連絡に当たるものとする。

(4) 消火班は、災害発生に際し、初期防ぎょ活動に当たり消防隊到着後はその作業に協力するものとする。

(5) 警戒班は、災害発生に際し、災害現場、各出入口、搬出物件持出先等の警戒に当たり隣接火災の場合は飛火警戒に任ずるものとする。

(6) 避難誘導班は、火災その他の非常に際し、機を失せず通路等安全な場所に外来者及び患者等の避難誘導の人に当たるものとする。

(7) 非常持出班は、重要書類(非常持出書類)を第一に順次その他の書類等を安全な場所へ持出すものとする。

(8) 工作班は、施設の保護に任じ災害の状況に応じて物件の移動等に当たるものとする。

(9) 救護班は、要保護者の応急救護処置に当たるものとする。

(10) 班長は、消防隊長の命を受けそれぞれの班員を掌握指揮して災害等に際しすみやかに、その業務を遂行するものとする。

(11) 班員は、火災その他の災害が発生した場合は直ちに現場に急行して、班長の指揮下に入りその任務に当たるものとする。

(防火の指導)

第7条 責任者は、管理者が指示した火元取締りに関する一切の事項をそのつど所属職員に周知しなければならない。

(責任者の提議)

第8条 責任者は、防火設備その他火災予防上必要な事項を管理者に提議することができる。

(委任)

第9条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日訓令第1号)

この訓令は、令和3年1月26日から施行する。

仁淀病院等防火管理規程

平成17年3月30日 訓令第8号

(令和3年1月26日施行)