○いの町病院事業の事務決裁に関する特例を定める規程
平成17年3月30日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、町長の権限に属する事務のうち、いの町病院事業(以下「病院事業」という。)の事務の執行について、いの町専決規程(平成16年いの町訓令第2号。以下「専決規程」という。)の特例を定めることにより、合理的かつ能率的な事業運営を図ることを目的とする。
(副町長の専決事項)
第2条 副町長が専決することができる事項は、別表に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 仁淀病院に勤務する院長の宿泊を伴わない県内旅行命令に関すること。
(2) 院長の休暇(いの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年いの町条例第34号)第15条から第18条までに規定するものを除く。以下同じ。)及び職務専念義務の免除に関すること。
(3) 院長の週休日の振替等及び休日の代休日に関すること。
(4) 院長の宿泊を伴わない県外旅行命令に関すること。
(院長の専決事項)
第3条 院長が専決することができる事項は、別表に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 患者の診療及び入院に関すること。
(2) 病院の業務運営に関する一般方針の決定に関すること。ただし、特に重要なものを除く。
(3) 医療職員(係長相当職以上の者を除く。)の配置に関すること。
(4) 医療職員の業務の管理に関すること。
(5) 病院事業に従事する職員の県外旅行命令及び副院長、健診部長、看護部長、医療技術部長、薬局長、事務長、仁淀清流苑施設長、医局長、科長、医長、医員の県内旅行命令、休暇並びに職務専念義務の免除に関すること。
(6) 医局長、科長、医長及び医員の当直の割当、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(7) 職員の研修に関すること。
(8) 医療に係る簡易な行政官庁の許可、認可及び免許の申請並びに報告に関すること。
(9) 宿日直勤務命令に関すること。
(10) 仁淀病院での受託実習生の受入れに関すること。
(副院長の専決事項)
第4条 副院長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 診療業務の調整に関すること。
(2) 診療部に属する職員(医師を除く。)の宿泊を伴わない県内旅行命令、休暇及び職務専念義務の免除に関すること。
(3) 診療部に属する職員(医師を除く。)の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(健診部長の専決事項)
第5条 健診部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 健診業務の調整に関すること。
(2) 健診部に属する職員の宿泊を伴わない県内旅行命令、休暇及び職務専念義務の免除に関すること。
(看護部長の専決事項)
第6条 看護部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員(地域医療連携室、訪問看護ステーション及び仁淀清流苑を含む。以下これらを「所属職員等」という。)の業務の調整に関すること。
(2) 所属職員等の宿泊を伴わない県内旅行命令、休暇及び職務専念義務の免除に関すること。
(3) 所属職員等の当直の割当、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(4) 看護教育の計画策定に関すること。
(5) 看護に関する定例的かつ軽易な事務を処理すること。
(医療技術部長の専決事項)
第7条 医療技術部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員(仁淀清流苑を含む。以下「所属職員等」という。)の業務の調整に関すること。
(2) 所属職員等の宿泊を伴わない県内旅行命令、休暇及び職務専念義務の免除に関すること。
(3) 所属職員等の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(薬局長の専決事項)
第8条 薬局長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の業務の調整に関すること。
(2) 所属職員の宿泊を伴わない県内旅行命令、休暇及び職務専念義務の免除に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(4) 薬品及び衛生材料等の管理に関すること。
(5) 単価契約の薬品購入に関すること。
(6) 薬事に関する定例的かつ軽易な事務を処理すること。
(事務長に属する専決事項)
第9条 事務長が専決することができる事項は、別表に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 所属職員(仁淀清流苑を含む。)の事務分掌に関すること。
(2) 所属職員、居宅介護支援事業所によど所長(以下これらを「所属職員等」という。)の宿泊を伴わない県内旅行命令、休暇及び職務専念義務の免除に関すること。
(3) 所属職員等の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 文書の収受及び発送に関すること。
(6) 診断書等の交付に関すること。
(7) 出勤簿及び服務日誌の査閲に関すること。
(8) 定例的な事項に関する報告、進達、申請、副申、照会、回答及び通知に関すること。
(9) 土地、建物その他の資産の使用許可に関すること。
(10) 各種台帳の調整及び備付に関すること。
(11) 扶養親族、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
(12) 診療報酬の請求に関すること。
(仁淀清流苑施設長の専決事項)
第10条 仁淀清流苑施設長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 清流苑の業務運営に関する一般方針の決定に関すること。ただし、特に重要なものを除く。
(2) 係長相当職以上の者を除く職員の配置に関すること。
(3) 清流苑の業務運営に関する簡易な行政官庁の許可、認可及び免許の申請並びに報告に関すること。
(4) 清流苑での受託研修生の受入れに関すること。
(居宅介護支援事業所長及び訪問看護ステーション所長の専決事項)
第11条 居宅介護支援事業所によど所長及び訪問看護ステーション所長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 所管の業務運営に関する一般方針の決定に関すること。ただし、特に重要なものを除く。
(2) 係長相当職以上の者を除く職員の配置に関すること。
(3) 所属職員の業務の管理に関すること。
(4) 所管の業務に必要な他の機関・施設との連絡及び調整並びにサービスの評価等に関すること。
(1) 町長が決裁者であるときは、副町長が代決する。
(2) 副町長が決裁者であるときは、院長が代決する。
(3) 院長、施設長が決裁者であるときは、医療に関する事項については、副院長が、その他の事項については、事務長がそれぞれ代決する。
(4) 副院長が決裁者であるときは、医局長が代決する。
(5) 事務長が決裁者であるときは、事務長補佐が代決する。
(6) 看護部長が決裁者であるときは、副看護部長が代決する。
(7) 薬局長が決裁者であるときは、薬剤室長が代決する。
(8) 所長が決裁者であるときは、あらかじめ所長が定めた上席の職員が代決する。
(代決についての特例)
第13条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。
(代決後の手続)
第14条 代決した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、簡易な事項については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 解散前の仁淀地区国民健康保険病院組合専決規程(平成6年仁淀地区国民健康保険病院組合訓令第3号)の規定によりなされた決裁は、この訓令によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月30日訓令第21号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第23号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日訓令第17号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年5月15日訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条、第8条関係)
1 請負契約、委託契約その他の契約に関する事項
専決事項等 | 専決区分等 | |||
区分 | 細分 | 副町長 | 院長 | 事務長 |
1 工事及び製造の請負 | 施行の決定 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 |
契約 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
工事の設計変更及び設計変更に伴う契約変更に関すること。 | 変更の増減額が1,000万円未満 | 変更の増減額が500万円未満 | 変更の増減額が100万円未満 | |
工事の期間の延長の承認に関すること。 | 契約等の額が1,000万円未満 | 契約等の額が500万円未満 | 契約等の額が100万円未満 | |
工事監督、完成検査(設計金額3,000万円未満に限る。)及び契約の効力の発生に関すること。 |
| ○ | ○ | |
2 物品又は物件の取得及び処分(3を除く。) | 物品又は物件の取得及び処分の決定 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 |
契約 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
物品又は物件の取得及び処分の変更及び変更に伴う契約変更に関すること。 | 変更の増減額が1,000万円未満 | 変更の増減額が500万円未満 | 変更の増減額が100万円未満 | |
物品又は物件の取得及び処分の期間の延長の承認に関すること。 | 契約等の額が1,000万円未満 | 契約等の額が500万円未満 | 契約等の額が100万円未満 | |
検収及び契約の効力の発生に関すること。 |
|
| ○ | |
3 土地、建物その他物件の買入れ、売払い、交換及び譲与 | 土地、建物その他物件の買入れ、売払い、交換及び譲与の決定 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 |
契約 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
土地、建物その他物件の買入れ、売払い、交換及び譲与の変更及び変更に伴う契約変更に関すること。 | 変更の増減額が1,000万円未満 | 変更の増減額が500万円未満 | 変更の増減額が100万円未満 | |
土地、建物その他物件の買入れ、売払い、交換及び譲与の期日の延長の承認に関すること。 | 契約等の額が1,000万円未満 | 契約等の額が500万円未満 | 契約等の額が100万円未満 | |
土地、建物その他物件の買入れ、売払い、交換及び譲与の検収及び契約の効力の発生に関すること。 |
|
| ○ | |
4 委託(普通建設費及び計画書の作成に限る。) | 委託の決定 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 |
契約 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
委託の変更及び変更に伴う契約変更に関すること。 | 変更の増減額が1,000万円未満 | 変更の増減額が500万円未満 | 変更の増減額が100万円未満 | |
委託の期間の延長の承認に関すること。 | 契約等の額が1,000万円未満 | 契約等の額が500万円未満 | 契約等の額が100万円未満 | |
検収に関すること。 |
|
| ○ | |
5 補償、補填及び賠償 | 補償、補填及び賠償の決定 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 |
契約 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
補償、補填及び賠償の変更及び変更に伴う契約変更に関すること。 | 変更の増減額が1,000万円未満 | 変更の増減額が500万円未満 | 変更の増減額が100万円未満 | |
補償、補填及び賠償の延長の承認に関すること。 | 契約等の額が1,000万円未満 | 契約等の額が500万円未満 | 契約等の額が100万円未満 | |
補償、補填及び賠償の検収に関すること。 |
|
| ○ | |
2 収入に関する事項
決裁事項 | 決裁者 | ||
副町長 | 院長 | 事務長 | |
(1) 収入金に関すること。 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 |
(2) 過誤納金の還付又は充当若しくは過誤払金等の戻入に関すること。 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 |
(3) 収入金の戻出に関すること。 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 |
3 支出に関する事項
決裁事項 | 決裁者 | ||
副町長 | 院長 | 事務長 | |
(1) 給料、職員手当及び共済費等の支出に関すること。 |
|
| ○ |
(2) 需用費のうち光熱水費の支出に関すること。 |
|
| ○ |
(3) 需用費のうち食糧費の支出に関すること。 | 2万円未満 |
| 1万円未満 |
(4) 公債費の支出に関すること。 |
|
| ○ |
(5) 公課費の支出に関すること。 |
|
| ○ |
(6) 上記以外の経費の支出に関すること。 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 |
(7) 支出金の戻入に関すること。 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 |
(8) 支出予算の流用に関すること。 | 項の流用(予算で定めたものに限る。) |
| 目以下の流用 |