○いの町不当要求行為等への対策に関する要綱
平成17年2月4日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町の事務事業に対する不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、不当要求行為等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為及び脅迫行為
(2) 正当な理由なく面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を仮装した、又は社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、町の施設等の保全及び秩序の維持並びに町の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対応を統括するため、いの町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(1) 委員長は、副町長をもって充てる。
(2) 副委員長は、総務課長をもって充てる。
(3) 委員は、所属長及び委員長が指名する職員をもって充てる。
(不当行為発生事件の報告)
第5条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。
3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、必要に応じて警察等関係機関に通報するとともに、直ちに委員会を招集し、対応体制、対応方針等を早急に協議検討しなければならない。
(委員会)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集して、その議長となる。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。
(事業)
第7条 委員会は、次の事業等を行う。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業
(4) その他、目的を達成するために必要な事業等
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年2月4日から施行する。
附則(平成19年1月29日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。