○いの町病院事業受託実習生受入れに伴う取扱規則

平成17年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 いの町病院事業において、委託による実習生を受入れる場合は、この規則の定めるところによる。

(委託機関)

第2条 この規則に基づき、国民健康保険仁淀病院及び介護老人保健施設仁淀清流苑(以下「病院等」という。)に学生、生徒等の実習の委託ができる機関は、看護師、准看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、栄養士等の医療技術者等の養成を目的とする国公立若しくは私学の学校又は養成所(以下「養成機関等」という。)とする。

(手続き)

第3条 養成機関等の長は、学生、生徒等の実習を委託しようとするときは、学生、生徒等の氏名、実習の期間、内容等を記載した所定の書面(様式第1号)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、病院等の業務に支障がなく受託を適当と認めた場合に限り実習を許可することができる。

3 町長は、前項の規定により、実習を許可するときは、これを養成機関等の長に書面(様式第2号)で通知する。

(実習の期間)

第4条 前条第2項の規定により実習を許可された学生、生徒等(以下「受託実習生」という。)の実習の期間は、受入れ許可する日の属する会計年度を超えないものとする。

(委託実習料)

第5条 受託実習生の養成機関等の長は、受託実習料を納入しなければならない。

2 受託実習料は、実習を実施した年度の末日までに徴収するものとする。

3 受託実習料の額は、町長が別に定める。

(実習義務)

第6条 受託実習生は、いの町病院事業の諸規定に則りかつ、仁淀病院長又は仁淀清流苑施設長の指示に従い、実習しなければならない。

(実習の停止及び許可の取消し)

第7条 受託実習生が前条の規定に違反し、又は受託実習生としてふさわしくない行為があったときは、当該受託実習生の実習を停止させ、又は、第3条第2項の許可を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により実習を停止させ、又は実習の許可を取り消すときは、これを養成機関等の長に通知する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、受託実習生に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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いの町病院事業受託実習生受入れに伴う取扱規則

平成17年3月30日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)