○いの町病院事業の使用料及び手数料に関する条例
平成17年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、いの町病院事業の設置等に関する条例(平成17年いの町条例第8号)第2条に規定する病院並びに第4条第1号に規定する介護老人保健施設及び同条第2号に規定する居宅介護支援事業所、同条第3号に規定する訪問看護ステーション(以下これらを「施設」という。)における使用料及び手数料(以下「料金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(料金の額)
第2条 施設における料金の額は、別表第1に定めるところによる。
(料金の徴収)
第3条 料金は、施設を利用して診療等を受ける者から、その利用の都度徴収する。入院患者又は入所者にあっては、毎月の末日までの料金を翌日以降定められた期日に、また、退院又は退所する者にあっては、退院又は退所する日までの料金を退院又は退所の日にそれぞれ納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、料金を延納し、又は分納させることができる。
(料金の減免)
第4条 町長は、経済的な理由等により必要があると認めたときは、第2条に規定する料金を減額し、又は免除することができる。
(債権の管理)
第5条 この条例における債権の管理については、いの町債権の管理に関する条例(平成25年いの町条例第22号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日までに解散前の仁淀地区国民健康保険病院組合において料金の延納若しくは分納を認められ、又はその一部若しくは全部を免除されている者については、この条例の規定により、延納若しくは分納を認められ、又は免除されたものとみなす。
3 平成17年3月31日までに解散前の仁淀地区国民健康保険組合病院事業及び老人保健施設事業の設置等に関する条例(昭和41年仁淀地区国民健康保険病院組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月26日条例第44号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第58号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第53号)
この条例は、平成23年3月28日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、いの町病院事業の使用料及び手数料に関する条例(平成17年いの町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第57号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
診療報酬及び介護給付費等の額
サービス等の区分 | 診療報酬、介護給付費等の額 |
1 病院における医療又は診療の提供 | (1) 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)並びに老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号。)及び老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第253号)に算定方法のあるものについては、これを準用して算定した額 |
(2) 前号の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療については、前号に規定する算定方法によって得られた額に1.5を乗じて算定した額とし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法律(前号に規定する法律を除く。以下、この号において同じ。)の規定による保険の給付の対象となる診療については、それぞれの法律の規定により定められた算定方法に準用して算定した額 | |
(3) 健康保険法第43条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成6年厚生省告示第236号)第12号及び老人保健法第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養(平成6年厚生告示第251号)第11号に規定する別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)の場合は、健康保険法第44条第1項に規定する療養についての費用の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第81号)別表第2及び老人保健法第31条の3第1項に規定する療養についての費用の額の算定に関する基準(平成14年厚生労働省告示第82号)別表第2に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る別に厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じて得た点数(当該点数に1点未満の端数があるときは、小数点以下第1位を四捨五入する。)に10円を乗じて得た額 | |
(4) 前3号に規定するもののほか、国、地方公共団体、社会保険団体等と締結した診療等の契約に係るものについては、当該契約で定めた算定方法により算定した額 | |
2 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第23項の規定よる介護療養施設サービスの提供 | 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表第1指定施設サービス等介護給付費単位数表(3 介護療養施設サービス)及び別表第2食事の提供に要する費用の額の算定表により算定した費用の額並びに指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第12条第3項に規定する費用の額 |
3 法第7条第22項の規定による介護保険施設サービスの提供 | 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表第1指定施設サービス等介護給付費単位数表(2 介護保健施設サービス)及び別表第2食事の提供に要する費用の額の算定表により算定した費用の額並びに介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第11条第3項に規定する費用の額 |
4 法第7条第14項の規定による短期入所療養介護の提供 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(9 短期入所療養介護費)により算定した額並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第145条第3項に規定する費用の額 |
5 法第7条第12項の規定による通所リハビリテーションの提供 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(7 通所リハビリテーション費)により算定した額並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第119条において準用する第96条第3項に規定する費用の額 |
6 法第7条第18項の規定による居宅介護支援の提供 | 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成11年厚生省令第20号)別表指定居宅介護支援給付費単位数表により算定した額 |
7 居宅介護支援の提供にかかる自動車使用料 | 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第10条第2項に規定する交通費の実費相当額 |
8 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の規定による訪問看護の提供 | 老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
9 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項の規定による訪問看護の提供 | 介護保険法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
10 休業日の訪問看護の提供 | 1時間について1,500円 |
11 業務時間以外及び業務時間内で2時間を超える訪問看護の提供 | 1時間について1,500円(健康保険法第88条第1項の規定による訪問看護の提供に限る。) |
12 訪問看護の提供に係る交通費及び原材料費 | 実費相当額 |
別表第2(第2条関係)
診断書又は証明書料
区分 | 摘要 | 料金 | |
1 健康診断書料、一般診断書料 | 1通につき | 1,200円 | |
2 死亡診断書料 | 1通につき | 2,000円 | |
1通増すごとに | 1,000円 | ||
3 死体検案書料 | (病死) | 1通につき | 3,000円 |
1通増すごとに | 1,500円 | ||
(変死) | 1通につき | 10,000円 | |
1通増すごとに | 3,000円 | ||
4 年金、恩給等受給用診断書料 | |||
(複雑なもの) | 1通につき | 5,000円 | |
(簡易なもの) | 1通につき | 3,000円 | |
5 身体障害者診断書料 | |||
(複雑なもの) | 1通につき | 5,000円 | |
(簡易なもの) | 1通につき | 2,000円 | |
6 裁判所、警察用診断書料 | |||
(複雑なもの) | 1通につき | 3,000円 | |
(簡易なもの) | 1通につき | 2,000円 | |
7 自動車損害賠償保険用診断書料及び明細書料 | 1通につき | 5,000円 | |
(診断書のみ) | 1通につき | 3,000円 | |
8 生命保険用等診断書料 | |||
(死亡) | 1通につき | 3,000円 | |
1通増すごとに | 1,500円 | ||
(傷害で複雑なもの) | 1通につき | 5,000円 | |
(傷害で簡易なもの) | 1通につき | 3,000円 | |
9 その他証明書料 | 1通につき | 1,200円 |
別表第3(第2条関係)
実費徴収額
区分 | 徴収金額 |
1 患者外給食費 | 付添人について入院時食事療養費及び原材料費を勘案し算定した額 |
2 容器、特殊薬品、特殊検査、特殊材料 | 購入及び検査等に要する費用に相当する額 |
別表第4(第2条関係)
病院特別料金
区分 | 金額 | 備考 |
(1) 特別個室料 | 7,000円 | 診療上又は管理上の必要により収容したときは、算定しないことができる。 |
(2) 個室料 | 3,000円 |