○いの町農地災害復旧工事に関する分担金徴収条例

平成17年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農地の災害復旧工事に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課、徴収等必要な事項を定めることを目的とする。

(賦課、徴収の基準等)

第2条 分担金の額は、別表の算式により算出して得た額とし、当該工事完了後受益者から普通徴収の方法により徴収する。

(審査請求)

第3条 前条の規定により分担金を賦課された者は、その賦課に係る事項について異議があるときは、3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の審査請求があったときは、その日から30日以内に裁決し、その旨を申出者に通知しなければならない。

(徴収の延期等)

第4条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行し、平成17年災害から適用する。

2 伊野町農地災害復旧工事に関する分担金徴収条例(昭和51年伊野町条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行前に、旧条例によってなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

農地災害

分担金の額=(工事費-補助対象事業費)+{(補助対象事業費-補助金額)×(100-地方債充当率(%))

農地等小災害

分担金の額=工事費×(100-地方債充当率(%))

いの町農地災害復旧工事に関する分担金徴収条例

平成17年3月30日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済
沿革情報
平成17年3月30日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第12号