○いの町議会議員章に関する規程

平成16年10月8日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、いの町議会議員章(以下「議員章」という。)様式及びその着用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議員章の様式)

第2条 議員章は、全国町村議会議長会制定の全国町村議会共通議員章とする。

(議員章の交付)

第3条 議員章は、いの町議会議員(以下「議員」という。)の職にある者に任期中1個を交付する。ただし、引き続きその職にある者については重複して交付しない。

(着用の位置)

第4条 議員章は左胸部の見やすい箇所に着用するものとする。

(弁償)

第5条 議員は、議員章を紛失し、又は破損したことにより議員章の再交付を受けるときは、その実費を負担しなければならない。

(議員章のはい用)

第6条 議員章は、他に貸与し、又は譲渡してはならない。

第7条 議員は、その職を退いた後は、議員章を着用してはならない。

この訓令は、公表の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

いの町議会議員章に関する規程

平成16年10月8日 議会訓令第1号

(平成16年10月8日施行)

体系情報
第3編 議会、監査
沿革情報
平成16年10月8日 議会訓令第1号