○いの町議会議員章に関する規程
平成16年10月8日
議会訓令第1号
(議員章の様式)
第2条 議員章は、全国町村議会議長会制定の全国町村議会共通議員章とする。
(議員章の交付)
第3条 議員章は、いの町議会議員(以下「議員」という。)の職にある者に任期中1個を交付する。ただし、引き続きその職にある者については重複して交付しない。
(着用の位置)
第4条 議員章は左胸部の見やすい箇所に着用するものとする。
(弁償)
第5条 議員は、議員章を紛失し、又は破損したことにより議員章の再交付を受けるときは、その実費を負担しなければならない。
(議員章のはい用)
第6条 議員章は、他に貸与し、又は譲渡してはならない。
第7条 議員は、その職を退いた後は、議員章を着用してはならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。