○いの町健康づくり推進協議会要綱
平成16年11月25日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は町民の総合的かつ効果的な健康づくり事業を審議、推進することを目的とする。
(組織)
第2条 前条の目的を達成するため、いの町健康づくり推進協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員20名以内で組織する。
3 委員は、自らが地域でのリーダーとして、健康づくりを実践、啓発を行うものとし、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関を代表するもの
(2) 保健医療機関団体を代表するもの
(3) 地域組織及び団体を代表するもの
(4) 健康づくり推進に関して、学職経験を有するもの
(役員)
第3条 協議会に、会長1名、副会長2名を置く。
2 会長、副会長は委員の互選による。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再選を妨げない。ただし、町長が必要と認める場合は別に任期を定めることができる。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第5条 協議会は、次の事業を行う。
(1) 健康づくり推進の啓発、普及活動及び広報活動に関すること。
(2) 健康づくりの集いに関すること。
(3) 健康増進計画及び食育推進計画並びに自殺対策計画に基づく施策の現状分析に関すること。
(4) 健康増進計画及び食育推進計画並びに自殺対策計画推進のための方策に関すること。
(5) その他健康づくりについて必要と認めること。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は委員の過半数の出席がなければ開会できない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、いの町ほけん福祉課において行う。
(補則)
第8条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月25日から施行する。
附則(平成18年8月7日告示第74号)
この要綱は、平成18年8月7日から施行する。
附則(平成21年3月23日告示第19号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月10日告示第70号)
この告示は、平成25年6月10日から施行する。
附則(平成30年4月13日告示第62号)
この告示は、平成30年4月13日から施行し、平成30年4月1日から適用する。