○いの町民生委員推薦会規則
平成16年11月26日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき、いの町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 推薦会の委員の定数は12人とし、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ2人を町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長)
第3条 推薦会に委員の互選により委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
3 令第2条第2項に規定する委員は、副委員長とする。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(持ち回り審査)
第5条 委員長は、推薦会を招集するいとまがないとき等は、庶務担当者が持ち回りにより委員の審査を経ることをもって、委員会の審査に代えることができる。
(幹事等及び庶務)
第6条 推薦会に幹事1人、書記1人を置き、町長が命ずる。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
3 推薦会の庶務は、ほけん福祉課において行う。
(秘密を守る義務)
第7条 推薦会の委員幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月23日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月15日規則第28号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成28年9月30日までの間におけるいの町民生委員推薦会の委員については、この規則による改正後のいの町民生委員推薦会規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。