○本川村林業関係制度資金利子補給要綱

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、本川村の林業振興及び農林業後継者対策の一環として町内農林業者が経営規模拡大のため林地を取得するに必要な資金又は林業経営のために必要な資金を本川村森林組合を通じ借入れした場合、村は毎年予算の範囲内で利子補給を行い農林業の経営改善と安定、さらに他市町村への林地の流失を防止する事を目的とする。

(利子補給対象者)

第2条 利子補給対象者は本川村内に在住し、森林を所有している者とする。

第3条 利子補給を受けようとする者は林業関係制度資金利子補給承認申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

2 利子補給対象額、利子補給率、利子補給期間は、別表のとおりとする。

(利子補給の承認)

第4条 村長は前項の申請に基づき審査のうえ、適当と認めるものに対し利子補給を承認する。

(利子補給の支給)

第5条 利子補給は本川村森林組合を経由して支給するものとする。

第6条 個人又は生産森林組合以外の者は、利子補給の対象としない。また、第1条の目的に反した場合も、同様とする。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

資金種別

利子補給対象額

利子補給率

利子補給期間

林地取得資金

400万円以内

1/3以内

借入後5箇年

(ただし、平成16年3月31日以前に借入れた資金については、償還終了年までとする。)

造林植栽資金

林地保育資金

運営資金

画像

本川村林業関係制度資金利子補給要綱

平成16年4月1日 種別なし

(平成16年4月1日施行)