○平成10年9月における集中豪雨に係る伊野町農林業災害対策特別資金利子補給金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成10年9月24日及び25日の集中豪雨による災害(以下「災害」という。)により被害を受けた農林業者等の早期の復旧と再生産及び経営の安定に資するため、平成10年9月下旬における集中豪雨に係る伊野町農林業災害対策特別資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(利子補給金の交付対象者)
第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、災害による被害を受けた農業又は林業を営む者(以下「農業者等」という。)に対し、その施設・機械器具等の復旧に必要な資金又は再生産等に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付ける農業協同組合、高知県信用農業協同組合連合会、農林中央金庫その他高知県と農業近代化資金の利子補給規約を締結している融資機関(以下「契約融資機関」という。)又は災害による被害のため資金を農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)から借り入れる農業者等とする。
(1) 既存の農業制度資金を優先的に利用するものとし、原則として、農業近代化資金及び公庫資金の融資を受けられない者に対し貸し付けるものとすること。
(2) 貸付額は、万円単位とすること。
(3) 約定償還額は、千円単位とし、剰余は第1回目の金額に加算すること。
(4) 貸付実行及び払出事務は、農業近代化資金の取扱いに準ずること。
(被害認定)
第4条 資金の貸付けを受けようとする農業者等は、町長の被害認定を受けなければならない。
2 被害認定を受けようとする者は、被害認定申請書(様式第1号)により、農業協同組合又は森林組合(以下「農協等」という。)を経由して、平成10年12月28日までに町長に申請しなければならない。
4 農林漁業金融公庫に係る自作農維持資金借入者にあっては、前2項の規定にかかわらず、自作農(災害)資金細部調書をもって、被害認定書に代えることができる。
(借入手続)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、平成11年2月28日までに被害認定書を融資機関に提示して、融資の申込みを行うものとする。
(利子補給金の交付期間)
第6条 利子補給金は、貸付実行のあった日から最終約定償還期限までに係る期間を対象として交付する。
| 融資残高区分 | 利子補給率 |
1 | 融資実行から2年(経営資金(別表経営資金の項に係る資金及び同表その他の項に係る資金のうち経営資金に係るものをいう。)にあっては、1年)を経過するまでの間にあるもの | 基準金利の率 |
2 | 1の項の期間経過後融資実行の日から起算して3年を経過する日以後最初に到来する3月31日までの間にあるもの | 次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率 1 農協系統資金等以外の資金1.5パーセント(基準金利が1.5パーセント以下のときは基準金利の率) 2 農協系統資金等 ア 基準金利が2.6パーセント未満のとき 基準金利から1パーセントを控除した率 イ 基準金利が2.6パーセント以上のとき 1.6パーセント |
3 | 2の項の期間経過後最終約定償還期限までの間にあるもの | 次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率。ただし、基準金利が1パーセント以下のときは、利子補給を停止する。 1 農協系統資金等以外の資金 ア 基準金利が1.5パーセント未満のとき 基準金利から1パーセントを控除した率 イ 基準金利が1.5パーセント以上のとき 0.5パーセント 2 農協系統資金等 ア 基準金利が2.6パーセント未満のとき 基準金利から1パーセントを控除した率 イ 基準金利が2.6パーセント以上のとき 1.6パーセント |
(利子補給の承認手続)
第8条 利子補給を受けようとする契約融資機関は、別に町長が指定する日までに、利子補給承認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類各2部を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 資金借入申込書及び見積書その他資金の使途を明らかにする書類
(2) 被害認定書又はその写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 利子補給を受けようとする公庫借入者は、貸付実行後10日以内に、利子補給承認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類各2部を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書及び貸付決定書
(2) 償還年次表及び公庫発行の貸付実行報告書の各写し
(3) 被害認定書又はその写し
(貸付実行報告)
第9条 契約融資機関は、前条第3項の通知を受けた後資金の貸付を実行するものとする。
2 契約融資機関は、資金の貸付を実行したときは、その日から10日以内に貸付実行報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
3 契約融資機関は、第1項の規定にかかわらず、貸付実行を中止し、又は延期したときは、速やかに町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
第11条 公庫借入者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、利子補給金の交付申請及び受領について、委任状(様式第7号)により、農協等に委任するものとする。
(利子補給金の交付等)
第13条 融資機関等は、前条の通知があったときは、所定の請求書により利子補給金の交付を町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、利子補給金を交付するものとする。
3 農協等は、公庫借入者に係る利子補給金の交付を受けたときは、各農業者等の預金口座にそれぞれ利子補給金を振り替えるものとする。
(検査及び報告)
第14条 町長は、必要があると認めたときは、契約融資機関、公庫、農協等及び農業者等に対し、関係帳簿書類その他の物件を調査し、若しくは提出を求め、又は資金の使途、貸付状況等についての報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、契約融資機関、公庫、農協等及び農業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給の承認又は利子補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により利子補給の承認若しくは利子補給金の交付決定を受け、又は利子補給金の交付を受けたとき。
(2) 資金を他の目的に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他公益上不適当と認めるとき。
(その他)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、平成10年9月豪雨による高知県農林業災害対策特別資金利子補給補助金交付要綱に定めるもののほか、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年1月28日から施行し、平成10年12月8日から適用する。
別表
資金の融資条件
種目 | 原資 | 資金使途 | 貸付金の限度額 | 基準金利 | 貸付利率 | 償還(据置)期限 | 償還方法 | 債務保証 | ||||
施設資金 | 農業近代化資金 | 農業用建構築物の改良・造成又は取得、農機具等の取得、花き・花木の植栽・育成 その他農業近代化資金の対象となるもの | 融資対象事業費の80%以内で個人1,800万円(知事特認2億円)、法人2億円(ただし、貸付残高を通算する。) | 原資金の貸付利率 |
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| 近代化資金に同じ | 元金均等年賦償還 約定償還日 毎年11月30日 | 原則として高知県農業信用基金協会の債務保証を付すものとする。 | ||
| 基準金利 | 3年度間 | 以降最終償還 |
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0~1未満 | 無利子 | 基準金利 | ||||||||||
1~1.5未満 | 無利子 | 1 | ||||||||||
1.5以上 | 基準金利-1.5 | 基準金利-0.5 | ||||||||||
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※2年間は無利子 | ||||||||||||
農林漁業金融公庫主務大臣指定施設資金(災害復旧) | 農舎・畜舎・蚕室・農作物育成管理用施設・農作物保管貯蔵施設等の施設・農機具・運搬用機具及び素材生産施設・造林施設・林産物処理加工施設等の林業用建構築物の改良、造成又は取得 | 融資対象事業費の80%以内で1施設当たり300万円(特認600万円) | 原資金の貸付利率 | 同上 ※2年間は無利子 | 15年(3年) | 元利均等年賦償還 約定償還日 農林漁業金融公庫との協議により決定した日 | 農林漁業金融公庫業務方法書に定めるところによる。 | |||||
経営資金 | 農林漁業金融公庫自作農維持資金(災害)林業経営安定資金 | 経営再建費及び収入減補てん費 | 個人 200万円 農業生産法人 1,000万円 (ただし、他の自作農維持資金及び林業経営安定資金の貸付残額を通算する。) | 原資金の貸付利率 | 同上 ※1年間は無利子 | 20年(3年) | 元利均等年賦償還 約定償還日 農林漁業金融公庫との協議により決定した日 | 農林漁業金融公庫業務方法書に定めるところによる。 | ||||
その他 | 農協系統資金等 | 経営再建等に要する経費 | 500万円(知事特認 2,000万円) | 年2.2パーセント以内(各融資機関が定める金利) |
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| 10年(3年) | 元利均等年賦償還 約定償還日 貸付実行日の属する月の前月の末日以内で融資機関の定める日とする。 ただし、その日が土曜日又は休日の場合日にもっとも近い土曜日又は休日でない日 | 原則として高知県農業信用基金協会の債務保証を付すものとする。 | ||
| 基準金利 |
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0~1未満 | 基準金利 | |||||||||||
1~2.6未満 | 1 | |||||||||||
2.6以上 | 基準金利-1.6 | |||||||||||
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※施設資金は2年間、経営資金は1年間無利子 |
※基準金利については、各制度資金の金利改定があればその金利とする。