○いの町交通安全推進町民会議規約

平成16年10月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この会議は、いの町内における交通事故の絶滅を期して地域住民の交通の安全を図り、もって町民の福祉増進のために総合的かつ効果的な交通安全を樹立することを目的とする。

(名称)

第2条 前条の目的を達成するためいの町交通安全推進町民会議(以下「町民会議」という。)を設置する。

(町民会議の任務)

第3条 町民会議において協議、推進する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総合的な交通安全対策に関すること。

(2) 交通安全施設の整備改善に関すること。

(3) 各種事故防止対策、交通安全運動の推進その他交通事故防止に関すること。

(4) その他、この町民会議の目的を達成するために必要と認めること。

(組織)

第4条 町民会議に次の支部を置く。

(1) 伊野支部

(2) 吾北支部

(3) 本川支部

2 各支部の委員は、次に掲げる者をもってあてる。

(1) 議会議員

(2) 交通安全協会員

(3) 交通安全母の会員

(4) 交通安全指導員

(5) 関係行政機関・団体の代表者

(6) その他町長が必要と認める者

(役員)

第5条 町民会議に会長及び副会長を置く。

2 各支部に支部長及び副支部長2人を置く。

3 会長及び副会長は、前項に掲げる者から互選により選出する。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、後任者の任期は前任者の任期の残任期間とする。

(役員の任務)

第7条 会長は、会務を総理し、町民会議を代表し、支部長は、各支部を総理し、各支部の代表とする。

2 副会長及び副支部長は、会長及び支部長を補佐し、会長及び支部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び支部長並びに副会長及び副支部長は、委員としての任期が満了したときは、その職を失う。

(会議の開催)

第8条 会議は、必要な都度会長又は支部長が招集する。

2 会議の議長は、会長又は支部長があたる。

(事務局)

第9条 町民会議及び伊野支部の事務局は、総務課に置く。

2 吾北支部の事務局は、吾北総合支所住民福祉課に置く。

3 本川支部の事務局は、本川総合支所住民福祉課に置く。

(通報及び対策の推進)

第10条 町民会議において決定した事項で、措置を求める必要がある場合は速やかに関係するものと協議し、その対策を講ずるものとする。

(経費)

第11条 町民会議の運営に要する経費は、補助金、寄付金その他の資金をもってあてる。

(庶務)

第12条 町民会議の庶務は、事務局において処理する。

(規約の変更)

第13条 この規約の変更は、町民会議で決定する。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年2月21日告示第14号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

いの町交通安全推進町民会議規約

平成16年10月1日 告示第69号

(平成23年4月1日施行)