○いの町違法駐車等の防止に関する条例

平成16年10月1日

条例第206号

(目的)

第1条 この条例は、町民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって町民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条若しくは第49条の2第3項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間に係る道路標示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、違法駐車等の防止に関して、広く町民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報に関する施策その他必要な施策を実施するものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、町長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車を防止するため、その使用する自動車等及び事業所を訪問する者の使用する自動車等のため必要な駐車施設を確保するとともに、町長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 町長は、違法駐車が著しく多いため町民の日常生活又は一般交通に重大な支障を生じさせていると認められる地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 町長は、重点地域における違法駐車等が減少したため当該重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

3 町長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしようとするときは、当該地域住民の意見を聴くとともに、管轄の警察署長、その他の関係行政機関と協議するものとする。

4 町長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(重点地域における措置)

第7条 町長は、重点地域において、違法駐車等の防止に関して必要な指導、啓発等を行うことができる。

2 町長は、前項の措置を講ずるときは、管轄の警察署長、その他の関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 町長は、重点地域を指定したときは、高知県公安委員会又は管轄の警察署長に対し、当該地域において、違法駐車等を防止するための施設の設置、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するため必要な施策を町内の他の地域に優先して講ずべきことを要請することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町違法駐車等の防止に関する条例(平成6年伊野町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

いの町違法駐車等の防止に関する条例

平成16年10月1日 条例第206号

(平成16年10月1日施行)