○いの町消防委員会条例

平成16年10月1日

条例第205号

(設置)

第1条 本町における消防の十分な発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るためいの町消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項をつかさどる。

(1) 消防団に関する重要な事項について町長の諮問に応え又は町長に建議すること。

(2) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して町議会に建議すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員18人をもって組織する。

2 前項の委員は、警察署長、仁淀消防組合消防長、消防団長及び町議会議員6人、学識経験者9人をもって、これにあてる。

3 前項の町議会議員については、町議会の議決を経て定め、学識経験者については、町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議会議員等その職にあるため委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、常会及び臨時会とする。

3 常会は、毎年1回以上招集しなければならない。

4 臨時会は、必要がある場合において招集する。ただし、委員の半数以上より会議に付議すべき事項を示して委員会招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

5 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第7条 委員会の議長は、委員長が当たる。議長に事故があるときは、副委員長が議長の職務を行う。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても、なお、半数に達しないときは、この限りでない。

第8条 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 議長は、会議録を作成して、会議のてん末を記載しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

いの町消防委員会条例

平成16年10月1日 条例第205号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第14編 消防、防災、交通安全
沿革情報
平成16年10月1日 条例第205号