○いの町消防表彰規程

平成16年10月1日

訓令第60号

(目的)

第1条 この訓令は、消防団員及び団員で組織される団体で消防上功労のあったものを表彰することを目的とする。

(種類)

第2条 表彰の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 勤続表彰

(2) 模範表彰

(3) 団体表彰

(4) 顕彰表彰

(5) 退職表彰

(6) 配偶者功労表彰

(勤続表彰)

第3条 勤続表彰は、団員で10年以上及び20年以上勤続し、品行方正で職務に精励し、一般団員の模範となる者に対し、表彰状及び勤続章を授与して行う。

(模範表彰)

第4条 模範表彰は、次の各号のいずれかに該当する団員に対し表彰状及び功績章を授与して行う。

(1) 水火災、その他災害の早期発見、警戒、防御活動及び人命の救助に功績のあった者

(2) 消防機械器具の発明改良に功績のあった者

(3) 消防上功績のある者及び勤務成績が特に優秀で他の模範となる者

(4) その他職務の内外を問わず、一般の模範となる善行をなし消防信用の高揚に貢献した者

(団体表彰)

第5条 団体表彰は、前条の規定を準用して行う。

(顕彰表彰)

第6条 顕彰表彰は、消防任務の遂行中に殉職した団員に対して表彰状を授与して行う。

(退職表彰)

第7条 退職表彰は10年以上勤続した団員が退職した場合に、感謝状を授与して行う。

(配偶者功労表彰)

第8条 配偶者功労表彰は、20年以上勤続し、成績優秀な団員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)として永年にわたり支えその功績が顕著であると認められる者に対し、感謝状を授与して行う。

2 消防団長は、前項の候補者を審査のうえ別記様式により町長に推薦する。

第9条 第3条から第8条までの表彰には、副賞を添えることができる。

(表彰者)

第10条 表彰者を区分し、次のとおりとする。

(1) 町長表彰

 勤続20年以上の団員に対する勤続表彰

 団員に対する模範表彰

 団員の殉職者に対する顕彰表彰

 勤続10年以上の団員に対する退職表彰

 勤続20年以上の団員の配偶者に対する功労表彰

(2) 団長表彰

 勤続10年以上20年未満の団員に対する勤続表彰

 町長表彰に至らざる団員に対する模範表彰

 団員で構成する団体に対する団体表彰

(表彰の時期)

第11条 表彰は、定例表彰と随時表彰とする。定例表彰は消防出初式に、随時表彰はその都度行う。

2 表彰を受けるべき者が、表彰を受ける前に退職し、又は死亡したときは、その在職又は生前の日付にさかのぼって表彰する。

3 表彰を受けるべき者が死亡した場合には、遺族に授与するものとする。

(記章の制式)

第12条 記章の制式は、別に定める。

(表彰の制限)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は表彰を行わず、表彰を受けた後該当するに至った場合はこれを返納させ、又は取り消すことができる。

(1) 禁固以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒処分によって罷免された者

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰を不適当と認められる者

(追彰)

第14条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び副賞は、次の順位によってこれを遺族に追彰する。

(1) 配偶者

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

(在職期間の計算)

第15条 団員としての在職期間の計算は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)の規定に準ずる。

(その他)

第16条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令における勤続年数は、伊野町消防団、吾北村消防団、本川村消防団における勤続年数を通算するものとする。

(令和4年12月1日訓令第21号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

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いの町消防表彰規程

平成16年10月1日 訓令第60号

(令和4年12月1日施行)