○いの町消防団員給与条例

平成16年10月1日

条例第204号

(趣旨)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の給与は、この条例に定めるところにより支給する。

(報酬及び報酬の支給)

第2条 団員には、別表第1による年額報酬及び出動報酬を支給する。

2 前項の規定にかかわらず年額報酬は、過去1年間に出動実績のない者には支給しない。

3 出動報酬は、一日の出務時間が7時間45分を超える場合は、その超える時間7時間45分以内ごとに別表第1の出動報酬の区分に応じた金額を加算して支給する。

4 報酬の支給の方法については、委員等の例による。

(費用弁償及び旅費の支給)

第3条 団員が職務のためいの町外に旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給することができる。

2 旅費の支給の方法については、委員等の例による。

第4条 団員が職務のため負傷し、又は疾病にかかった場合においては、次の給与を支給する。

(1) 療養料

(2) 障害扶助料

(3) 打切扶助料

2 前項の給与は、別表第2によりこれを支給する。ただし、失明、精神障害半身不随等障害、重度障害、心身障害又は重度心身障害になった場合においては、町長は、別表第2に定める障害扶助料及び打切扶助料の額を超えてこれを支給することができる。

第5条 団員が重大な過失によって職務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、障害扶助料及び打切扶助料は、これを支給しない。

2 前項の重大な過失の認定及び前項の場合の療養料支給額については、町長が消防委員会に諮問しこれを定める。

第6条 団員が職務のため死亡した場合においては、遺族又は団員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に対し遺族扶助料を、葬祭を行う者に対して葬祭料を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町消防団給与条例(昭和29年伊野町条例第52号)又は吾北村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年吾北村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月26日条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

年額報酬

区分

報酬額(年額)

団長

82,500円

副団長

69,000円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長

40,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

出動報酬

区分

報酬額(一日につき)

水火災又は地震等の災害

8,000円

捜索

8,000円

警戒

5,000円

訓練

5,000円

会合

5,000円

その他上記以外の業務

5,000円

別表第2(第4条関係)

区分

支給単位

金額

付記

療養料

 

実費

 

障害扶助料

一時金

10,000円以上50,000円以下

負傷又は疾病が治ったとき身体に障害が存する場合

打切扶助料

一時金

10,000円以上50,000円以下

療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病の治らない場合

いの町消防団員給与条例

平成16年10月1日 条例第204号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防、防災、交通安全
沿革情報
平成16年10月1日 条例第204号
平成26年12月26日 条例第30号
令和4年3月25日 条例第7号