○いの町消防団の組織等に関する規則
平成16年10月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づく、いの町消防団(以下「消防団」という。)の組織及びその他必要な事項を定めるものとする。
(団の位置)
第2条 いの町消防団の事務所を、いの町西町1番地に置く。
(組織)
第3条 消防団に本部、方面隊及び分団を置く。
2 本部は、前条の事務所に置く。
3 分団に部及び班を置く。
4 方面隊の名称、分団の名称、管轄区域、部及び班の数は、別表第1のとおりとする。
(屯所の設置)
第4条 管轄区域の実情に応じ、分団、部又は班ごとに屯所を置く。
2 屯所の位置は、別表第2のとおりとする。
(役員)
第5条 消防団に置く役員は、次のとおりとする。
(1) 団長 1人
(2) 方面隊長 副団長の中から方面隊ごとに1人
(3) 副団長 9人以内
(4) 分団長及び副分団長 分団ごとに各1人
(5) 部長 部ごとに1人
(6) 班長 班ごとに1人
2 団長以外の役員は、団長が団員の中から任命する。
3 団長は、役員を任命したときは、役員の名称、氏名及び任命年月日を仁淀消防組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)に報告するものとする。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(団長等の職責)
第6条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督して、法令で定める職務を行い、消防長に対してその責に任ずる。
2 副団長は、団長を補佐し、あらかじめ指定する事務を処理し、団長に事故あるとき又は団長が欠けたときは、団長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。ただし、団長が死亡し、罷免、退職又は心身の故障によりその職務を行うことができない場合を除いては、消防団員の任免を行うことができない。
3 方面隊長は、方面隊の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
4 分団長は、分団の事務を処理し、所属消防団員を指揮監督する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 部長、班長及び団員は、それぞれ担任の職務に従事する。
(消防車による出動)
第7条 消防車により出動するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)のほか、交通関係法令を遵守すること。
(2) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。
(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。
(4) その他団長が定めること。
第8条 消防団は、消防長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、相互応援協定のある市町村については、その協定による。
(消火及び水防等の活動)
第9条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高限度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
第10条 消防団が水火災その他災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 団長は消防長の、団員は団長の所轄の下に行動しなければならない。
(2) 消防操作は真摯に行い、火災の損害及び濡損を最少限度にとどめなければならない。
(3) 方面隊は、相互に連絡協調しなければならない。
(文書簿冊)
第11条 消防団には、次の文書、簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地利水利要図
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 貸与品台帳
(10) 諸令達綴
(11) 消防法規例規綴
(12) 雑書綴
(公印)
第12条 消防団長及び方面隊長の公印の名称、書体、寸法、材質、用途、個数及び管守者は、別表第3に定めるところによるものとよる。
(服制)
第13条 消防団の服装については、消防庁の定める準則による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行時における役員の任期については、6箇月とする。
附則(平成20年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月21日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月25日規則第18号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日規則第7号)
この規則は、平成27年3月13日から施行する。
附則(平成29年4月26日規則第17号)
この告示は、平成29年4月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月27日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 管轄区域 | 部の数 | 班の数 | |
伊野方面隊 | 伊野分団 | 伊野地区(音竹越戸以東の地区を除く。) | 1 | 2 |
枝川分団 | 枝川地区 | 2 | 4 | |
南分団 | 八田、天王、池ノ内及び音竹越戸以東の地区 | 2 | 5 | |
川内分団 | 波川、鎌田及び大内地区 | 2 | 5 | |
神谷分団 | 加田、神谷(中追地区を除く。)及び鹿敷地区 | 3 | 6 | |
三瀬分団 | 勝賀瀬、楠瀬柳瀬及び神谷(中追)地区 | 1 | 3 | |
吾北方面隊 | 清水分団 | 清水上分、清水下分(除く大野) | 1 | 3 |
上八川分団 | 上八川上分、上八川下分、清水下分大野、小川東津賀才成川 | 1 | 4 | |
小川分団 | 小川東津賀才(除く成川)、小川西津賀才、小川樅ノ木山、小川柳野、小川新別 | 1 | 2 | |
下八川分団 | 下八川、下八川十田 | 1 | 2 | |
本川方面隊 | 本川第一分団 | 長沢、大森、戸中 | 1 | 3 |
本川第二分団 | 高藪、脇ノ山、足谷、葛原、桑瀬、中野川 | 1 | 2 | |
本川第三分団 | 越裏門、寺川 | 1 | 3 |
別表第2(第4条関係)
所属方面隊 | 所属分団 | 部及び班 | 名称 | 位置 |
伊野方面隊 | 伊野分団 | 伊野分団屯所 | いの町西町1番地 | |
枝川分団 | 枝川コミュニティ消防センター | いの町枝川5725番地4 | ||
南分団 | 八田部 | 八田コミュニティ消防センター | いの町八田601番地1 | |
池ノ内部 | 池ノ内コミュニティ消防センター | いの町池ノ内1027番地3 | ||
川内分団 | 波川部 | 波川消防屯所 | いの町波川1736番地4 | |
大内部 | 大内消防屯所 | いの町大内809番地1 | ||
神谷分団 | 加田部 | 加田コミュニティ消防センター | いの町加田297番地2 | |
保木部 | 神谷コミュニティ消防センター | いの町神谷740番地1 | ||
鹿敷部 | 鹿敷コミュニティ消防センター | いの町鹿敷367番地1 | ||
三瀬分団 | 勝賀瀬班 | 勝賀瀬消防屯所 | いの町勝賀瀬3404番地 | |
柳瀬班 | 柳瀬消防屯所 | いの町柳瀬385番地 | ||
吾北方面隊 | 清水分団 | 第1班 | 清水分団第1班消防屯所 | いの町清水下分978番地 |
第2班 | 清水分団第2班消防屯所 | いの町清水上分382番地 | ||
第3班 | 清水分団第3班消防屯所 | いの町清水上分2106番地4 | ||
上八川分団 | 第1班 | 上八川分団第1班消防屯所 | いの町上八川甲1970番地1 | |
第2班 | 三水防災コミュニティ | いの町上八川甲7274番地1 | ||
第3班 | 上八川分団第3班消防屯所 | いの町上八川丙1338番地1 | ||
第4班 | 上八川分団第4班消防屯所 | いの町上八川丙5615番地1 | ||
小川分団 | 第1班 | 小川分団第1班高岩消防屯所 | いの町小川東津賀才65番地1 | |
小川分団第1班西津賀才消防屯所 | いの町小川西津賀才481番地3 | |||
第2班 | 小川分団第2班新別消防屯所 | いの町小川新別946番地1 | ||
小川分団第2班柳野消防屯所 | いの町小川柳野741番地1、741番地2 | |||
小川分団第2班樅ノ木山消防屯所 | いの町小川樅ノ木山22番地2 | |||
下八川分団 | 下八川分団消防屯所 | いの町下八川丁3800番地 | ||
本川方面隊 | 本川第一分団 | 本川第一分団消防屯所 | いの町長沢122番地3 | |
本川第二分団 | 本川第二分団消防屯所 | いの町脇ノ山294番地8 | ||
本川第三分団 | 本川第三分団消防屯所 | いの町越裏門244番地6 |
別表第3(第12条関係)
公印名 | 書体 | 寸法ミリメートル | 用途 | 個数 | 管守者 |
高知県吾川郡いの町消防団長印 | れい書 | 方24 | 消防団長名をもってする文章 | 3 | 本庁総務課長 吾北、本川総合支所住民福祉課長 |
高知県吾川郡いの町消防団長印 | れい書 | 方36 | 消防団長名をもってする賞状 | 1 | 本庁総務課長 |
高知県吾川郡いの町消防団印 | れい書 | 方24 | 消防団長名をもってする文章 | 3 | 本庁総務課長 吾北、本川総合支所住民福祉課長 |
いの町消防団伊野方面隊長印 | れい書 | 方24 | 伊野方面隊長をもってする文章 | 1 | 本庁総務課長 |
いの町消防団吾北方面隊長印 | れい書 | 方24 | 吾北方面隊長をもってする文章 | 1 | 吾北総合支所住民福祉課長 |
いの町消防団本川方面隊長印 | れい書 | 方24 | 本川方面隊長をもってする文章 | 1 | 本川総合支所住民福祉課長 |