○いの町消防団員の任免、定員、服務に関する条例

平成16年10月1日

条例第203号

(通則)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員及び服務については、この条例の定めるところによる。

(任命)

第2条 消防団長は団員の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が町長の承認を得て、次の各号の資格を有する者の中から任命する。

(1) 本町に居住し又は勤務する年齢満18歳以上の者であること。

(2) 志操堅固、身体強健であって団員に適した者であること。

(定員)

第3条 団員の定数は、451人(伊野方面隊230人、吾北方面隊171人、本川方面隊50人)とする。

(退職)

第4条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第5条 団員であって、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、町長は、消防委員会に諮問し、その答申に基づきこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の業務に違反し又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第6条 前条の懲戒は、次の区分によって行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

(服務規定)

第7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、水火災の発生を知ったときは、あらかじめ指示するところに従い直ちに出動服務に就かなければならない。

第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 団体であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出でなければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規則を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 服務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、若しくは他人の訴訟又は紛議に干与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附を募り又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械その他消防団の設備資材の維持管理に当たり団長の許可なく職務の外へこれを使用してはならない。

(9) 服務中は、功を争い、又は持ち場を離れるようなことがあってはならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行時における団長については、伊野町消防団長、吾北村消防団長及び本川村消防団長の互選により選出し、町長職務執行者が任命するものとする。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例によるものとする。

いの町消防団員の任免、定員、服務に関する条例

平成16年10月1日 条例第203号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第14編 消防、防災、交通安全
沿革情報
平成16年10月1日 条例第203号