○いの町消防団の設置等に関する条例

平成16年10月1日

条例第202号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び管轄区域について定めることを目的とする。

(消防団の設置、名称及び管轄区域)

第2条 いの町に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 いの町消防団

(2) 管轄区域 いの町の全域

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町消防団の設置等に関する条例

平成16年10月1日 条例第202号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第14編 消防、防災、交通安全
沿革情報
平成16年10月1日 条例第202号
平成19年12月25日 条例第27号