○いの町木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、次期南海地震に備え、木造住宅の安全性の向上を図り、住民が安心して住むことのできるまちづくりを進めるとともに、安全な居住環境に対する住民意識の向上を図ることを目的とし、住宅の耐震診断を行う者を派遣する事業(以下「耐震診断事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅
柱・梁等の主要構造部材が木造で造られている木造軸組の住宅をいう。
(2) 耐震診断
財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士連合会編集による「増補版木造住宅の耐震精密診断補強方法」を基準に作成した高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成15年9月1日制定)に基づき建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震診断士
高知県が実施する耐震診断講習会の課程を修了し、高知県知事から登録を受けた者をいう。
(対象住宅)
第3条 耐震調査事業の対象となる住宅は、町内に所在し、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
(2) 併用住宅においては、居住の用に供されている部分があるもの
(3) 枠組壁工法又は丸太組工法によって建築されたもの以外のもの
(4) 大臣等の特別な認定を得た工法によって建築されたもの以外のもの
(対象者)
第4条 耐震調査事業の対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 前条の規定に該当する住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等町長が特に必要と認めた者についてはこの限りでない。
(2) いの町税を滞納していない者であること。
(申込み)
第5条 耐震診断を受けようとするもの(以下「申込者」という。)は、いの町木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(派遣決定等)
第6条 町長は、前条の診断申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し耐震診断士(以下「診断士」という。)の派遣の可否を決定するものとする。
(診断士の派遣)
第7条 町長は、前条の規定により診断士を派遣することを決定した場合は、速やかに診断士を派遣しなければならない。
(結果報告)
第8条 診断士は、耐震調査事業に係る木造住宅の耐震診断を実施したときは、診断完了後速やかにその結果を町長に報告しなければならない。
2 町長は、木造住宅耐震診断結果報告書(様式第4号)により診断結果を受診者に報告するものとする。
(派遣決定の取消し等)
第9条 町長は、受診者が虚偽の申請又は不正の手段により当該派遣の決定を受けたときは、診断士の派遣の決定を取り消し、若しくは診断士の派遣に要した経費に相当する額の納付を命じることができるものとし、又は既に納付した負担金は還付しないものとする。
(守秘義務)
第10条 診断士は、耐震診断事業に関し知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月10日告示第36号)
この告示は、平成27年4月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。