○いの町災害対策本部条例

平成16年10月1日

条例第201号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づきいの町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部員(以下「本部員」という。)、その他の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は本部長を助け、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときはその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(支部)

第4条 本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に支部を置くことができる。

2 支部に属すべき本部職員(以下「支部職員」という。)は、本部長が指名する。

3 支部に支部長を置き、本部長が指名する支部職員がこれに当たる。

4 支部長は、支部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町災害対策本部条例

平成16年10月1日 条例第201号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第14編 消防、防災、交通安全
沿革情報
平成16年10月1日 条例第201号
平成25年3月22日 条例第14号