○いの町戸別受信機取扱規程
平成16年10月1日
訓令第59号
(趣旨)
第1条 この訓令は、いの町(以下「町」という。)が開設する防災行政用無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の適切な管理を図るため、受信機の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(受信機の設置費及び貸与)
第2条 受信機の設置費については、全額を町が負担し、住民(以下「使用者」という。)に対して無償で貸与する。
2 前項により受信機を貸与する場合は、いの町長(以下「町長」という。)は戸別受信機設置確認書を使用者から提出させる。
(受信機の管理)
第3条 町長は、受信機の管理及び運用について、使用者を指導、監督する。
2 町長は、前項の指導、監督を一元的に行うため、受信機保管者台帳を作成し、町に備えておく。
(受信機の返還)
第4条 使用者は貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに受信機を返還しなければならない。
(受信機の移譲等の禁止)
第5条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、若しくは売却してはならない。
(受信機の使用)
第6条 使用者は、受信機の使用について十分に注意し、常に正常な状態に保つよう心がけるものとする。
(受信機の損害弁償)
第7条 使用者は、故意又は不注意により受信機を破損した場合は、破損の程度により実費弁償をするものとする。
(受信機の保守点検)
第8条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意して点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。
2 受信機の点検項目は、次のとおりとする。
(1) 電源部の赤色ランプ点灯の状態
(2) 音声ボリュウムの位置による音量変化の状態
(3) 電源コードの接続状態
(4) 電池の装着状態
(5) 受信時の雑音入感の有無
(受信機の保守点検に必要な経費等)
第9条 第7条以外の故障修理等に必要な経費は、原則として町の負担とする。
2 電池交換は、前条第2項第1号の点検結果を考慮して随時交換するものとする。ただし、電池交換に必要な経費は、使用者の負担とする。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。ただし、当分の間は、平成16年10月1日の町村合併の前日における吾北村及び本川村の区域のみ適用する。